改正パートタイム労働法が可決、成立 【4月16日 参議院】
4月16日、
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律
(改正パートタイム労働法)
――が参議院本会議で審議され、可決、成立しました。
(投票総数 232 賛成票 232 反対票 0)
議案要旨 |
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(厚生労働委員会) 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第三二号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、短時間労働者の雇用管理の改善等を図るため、差別的取扱い禁止の対象となる通常の労働者と同視すべき短時間労働者について、期間の定めのない労働契約を締結しているものとの要件を削除するとともに、事業主等に対する国の援助について定め、短時間労働援助センターを廃止する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 短時間労働者の待遇について、通常の労働者との待遇の相違は、職務の内容、職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。 二 事業主は、労働契約の期間の定めの有無にかかわらず、通常の労働者と同視すべき短時間労働者(職務内容同一短時間労働者であって、雇用の全期間において、その職務の内容及び配置が通常の労働者のそれと同一の範囲で変更されると見込まれるもの)については、短時間労働者であることを理由として、賃金の決定その他の待遇について、差別的取扱いをしてはならない。 三 事業主は、短時間労働者を雇い入れたときは、速やかに、雇用管理の改善等に関する措置の内容について、当該短時間労働者に説明しなければならない。 四 事業主は、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項に関し、その雇用する短時間労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければならない。 五 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置の規定に違反している事業主に対し、厚生労働大臣が勧告をした場合において、勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。 六 報告徴収の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした事業主は、二十万円以下の過料に処する。 七 国は、事業主等に対して、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項についての相談及び助言その他の必要な援助を行うことができる。 八 短時間労働援助センターに係る規定を削除する。 九 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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