改正次世代法(改正次世代育成支援対策推進法)が本日公布~次世代法・母子寡婦法・児童扶養手当法が変わります~
次世代育成支援対策推進法の有効期限を平成37年3月31日まで10年間延長
~次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律が公布されました~
4月16日の参議院本会議で可決、成立した改正次世代法(改正次世代育成支援対策推進法)、改正母子寡婦法(母子及び寡婦福祉法)、改正児童扶養手当法が、本日4月23日に公布されました。
この法律は、(1)次世代育成支援対策推進法の有効期限を平成37年3月31日まで10年間延長するなど、次世代育成支援対策の推進・強化を行うとともに、(2)母子家庭及び父子家庭に対する支援施策の充実の措置を講ずることとするものです。
次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律(概要)
次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るため、職場・地域における子育てしやすい環境の整備に向け、次世代育成支援対策推進法の有効期限の延長、一般事業主行動計画の策定・届出義務に係る特例措置の創設、母子家庭及び父子家庭に対する支援の拡充、児童扶養手当と年金の併給調整の見直し等の所要の措置を講ずる。
主な改正事項
1.次世代育成支援対策の推進・強化(次世代育成支援対策推進法の一部改正)
(法律の有効期限の延長)
① 法律の有効期限を平成37年3月31日まで10年間延長する。
(新たな認定(特例認定)制度の創設)
② 雇用環境の整備に関し適切な行動計画を策定し実施している旨の厚生労働大臣による認定を受けた事業主のうち、
特に次世代育成支援対策の実施の状況が優良なものについて、
・厚生労働大臣による新たな認定(特例認定)制度を創設
・特例認定を受けた場合、一般事業主行動計画の策定・届出義務に代えて、当該次世代育成支援対策の実施状況の公表を義務付ける 等
2.ひとり親家庭に対する支援施策の充実(母子及び寡婦福祉法、児童扶養手当法の一部改正)
(母子家庭等に対する支援の拡充)
① 都道府県等による母子家庭等への支援措置の積極的・計画的な実施や関係機関の連携等に係る規定の整備など母子家庭等への支援体制の充実を図るとともに、高等職業訓練促進給付金(※)等の公課禁止など母子家庭等への支援の強化を図る。 ※ 母子家庭の母等が就職に有利な資格を取得するために養成機関で修業する期間の生活を支援するための給付金。
(父子家庭に対する支援の拡充)
② ①に加え、父子福祉資金制度(父子家庭に修学資金、生活資金等を貸し付ける制度)の創設等、父子家庭に対する支援を 拡充するとともに、法律の題名を「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に改める。
(児童扶養手当と年金の併給調整の見直し)
③ 児童扶養手当の支給対象とされていない公的年金給付等の受給者等について、公的年金給付等の額に応じて、児童扶養 手当の額の一部を支給する。
【施行期日】
1については平成27年4月1日(①については公布日)
2については平成26年10月1日(③については平成26年12月1日)
厚生労働省のパンフレット「次世代育成支援対策推進法が10年間延長され、新たな認定制度が創設されます!」はこちらから。
ひとり親家庭支援施策の主な改正事項
ひとり親が就業し、仕事と子育てを両立しながら経済的に自立するとともに、子どもが心身ともに健やかに成長できるよう、また、「子どもの貧困」対策にも資するよう、ひとり親家庭への支援施策を強化。
※ 平成22年の児童扶養手当法改正法附則の施行3年後の検討規定に基づく見直し。
母子及び寡婦福祉法の改正
1.ひとり親家庭への支援体制の充実
○ 母子家庭等が地域の実情に応じた最も適切な支援を総合的に受けられるよう、①都道府県・市等による支援措置の計画的・積極的実施、周知、支援者の連携・調整、②母子・父子自立支援員(*3(2)参照)等の人材確保・資質向上、③関係機関による相互協力について規定。
2.ひとり親家庭への支援施策・周知の強化
(1) 就業支援の強化
高等職業訓練促進給付金等を法定化し、非課税化。
(2) 子育て・生活支援の強化
保育所入所に加え、放課後児童健全育成事業等の利用に関する配慮規定を追加。
子どもへの相談・学習支援、ひとり親同士の情報交換支援等に係る予算事業を「生活向上事業」として法定化。
(3) 施策の周知の強化
就業支援事業、生活向上事業に支援施策に関する情報提供の業務を規定。
3.父子家庭への支援の拡大
(1) 法律名を「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に改称。父子家庭への福祉の措置に関する章を創設。
(2) 母子福祉資金貸付等の支援施策の対象を父子家庭にも拡大するほか、母子自立支援員、母子福祉団体等や基本方針、自立促進計画の規定に父子家庭も対象として追加し、名称を「母子・父子自立支援員」、「母子・父子福祉団体」等に改称。
児童扶養手当法の改正
4.児童扶養手当と公的年金等との併給制限の見直し
○ 公的年金等を受給できる場合の併給制限を見直し、年金額が手当額を下回るときはその差額分の手当を支給。
施行期日
(1) 1~3については、平成26年10月1日に施行。
(2) 4については、平成26年12月1日に施行(平成27年4月に、平成26年12月から平成27年3月までの4ヶ月分の手当が支給される)。
法律条文、新旧対照表などはこちら(厚生労働省HP)。
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