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2014年4月 2日 (水)

国家戦略特別区域法に基づく「雇用指針」を策定 

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 4月1日に施行された国家戦略特別区域法(平成25年12月13日法律第107号)第37条第2項に基づき、

 
 新規開業直後の企業及びグローバル企業等が、我が国の雇用ルールを的確に理解し、予見可能性を高めるとともに、
 
 労働関係の紛争を生じることなく事業展開することが容易となるよう、「雇用指針」(全38ページ)が別添のとおり定められました。



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