« 前 東京労働局長の伊岐典子氏がブルネイ国駐箚特命全権大使に | トップページ | 厚生労働省・労働者派遣法改正法案に関するQ&A~個人単位・派遣先単位の期間制限などの内容を解説~ »

2014年4月15日 (火)

【くるみん事業主向けパンフレット】優遇税制を受けられる機会を 逃していませんか?

 厚生労働省は、4月14日付で、

 
次世代育成支援対策推進法の認定を受け、「くるみん」を取得した事業主・経理担当者の皆さまへ
 
税制優遇を受けられる機会を逃していませんか?
 
社屋の新築・増改築等をご検討中の事業主はぜひご利用ください!
 
――という表題のパンフレットをホームページに掲載しました。
 

29__1

 
 同パンフレットには、
にっぽん子育て応援団長・経済評論家の勝間和代氏も登場し、
 
「くるみん税制」の活用を呼びかけています。
【くるみん 税制優遇制度の概要】
 
 次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」)に基づく認定を受け、 次世代認定マーク(愛称「くるみん」)を取得した企業は、認定を受ける対象となった一般事業主行動計画の計画期間開始の日から認定を受けた日を含む事業年度終了の日までの期間内に取得・新築・増改築をした建物等について、認定を受けた日を含む事業年度において、普通償却限度額の32%の割増償却ができます。
 

29__2

29__3

 

29__4

|

« 前 東京労働局長の伊岐典子氏がブルネイ国駐箚特命全権大使に | トップページ | 厚生労働省・労働者派遣法改正法案に関するQ&A~個人単位・派遣先単位の期間制限などの内容を解説~ »

お知らせ」カテゴリの記事

税務」カテゴリの記事

次世代育成」カテゴリの記事

女性」カテゴリの記事

働き方」カテゴリの記事

経営」カテゴリの記事

パンフレット & リーフレット」カテゴリの記事

コメント

この記事へのコメントは終了しました。

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 【くるみん事業主向けパンフレット】優遇税制を受けられる機会を 逃していませんか?:

« 前 東京労働局長の伊岐典子氏がブルネイ国駐箚特命全権大使に | トップページ | 厚生労働省・労働者派遣法改正法案に関するQ&A~個人単位・派遣先単位の期間制限などの内容を解説~ »