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2014年4月17日 (木)

〈平成26年度「全国安全週間」スローガン〉 みんなでつなぎ 高まる意識 達成しようゼロ災害

厚生労働省・平成26年度「全国安全週間」を7月に実施
 

 厚生労働省では7月1日から一週間、「全国安全週間」を実施します。この週間に向けてスローガンを募集し、応募のあった782作品から今年度のスローガンを決定しました。

〈平成26年度「全国安全週間」スローガン〉

      みんなでつなぎ 高まる意識 達成しようゼロ災害

 今回のスローガンは、 安全に関する経験やノウハウを産業の違いや世代を超えてつないでいく大切さを確認しつつ、職場の安全意識を高め、慣れや過信を捨てて災害防止に取り組むこと、事業者と労働者が一体となって日々の安全活動を推進することによって、 業務中の労働災害ゼロを目指していくことを表しています。

 今年で87回目になる全国安全週間は、産業界での労働災害を防止するための自主的な活動を推進するとともに、職場での安全に対する意識を高め、安全を維持する活動の定着を目的としています。7月1日(火)から7日(月)までを安全週間、6月1日(日)から30日(月)までを準備期間として、各職場で巡視やスローガンの掲示、労働安全に関する講習会や見学会の開催など、さまざまな取組を行っていきます。

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平成26年度全国安全週間実施要綱は、こちらから。

平成26年度全国安全週間実施要綱
1趣旨
全国安全週間は、昭和3年に初めて実施されて以来、「人命尊重」という崇高な基本理念の下、「産業界での自主的な労働災害防止活動を推進し、広く一般の安全意識の高揚と安全活動の定着を図ること」を目的に、一度も中断することなく続けられ、今年で87回目を迎える。
この間、労働災害を防止するため、事業場では、労使が協調して、労働災害防止対策が展開されてきた。この努力により、労働災害は長期的には減少している。しかし、死亡災害は平成21年から大幅な増減を繰り返している。一方、休業4日以上の死傷者数は平成22年からの3年連続の増加にようやく歯止めがかかる見込みとなったものの、小幅な減少にとどまり、依然として厳しい状況にある。
また、近年、トンネルの建設工事や大規模な化学プラントにおいて一度に複数の死亡者を出す重大な労働災害が繰り返し発生しているほか、産業構造の変化に伴い小売業、社会福祉施設等の第三次産業において労働災害が増加している。
これらの背景には、労働災害が多発した時代を経験し、安全に関する知識や経験を豊富に有する世代の労働現場からの離脱の進行と災害が発生していないことによる安全に対する慣れや過信が広がっていること、重大な災害が少ない第三次産業において安全に対する意識が低いことなどがあると考えられる。
こうした状況を踏まえ、平成26年度の全国安全週間のスローガンについては、安全に関する経験やノウハウを産業の違いや世代を超えてつないでいくことの大切さを確認しつつ、それぞれの事業場において安全意識を高め、安全に対する慣れや過信を捨てて労働災害の防止に取り組むとともに、第三次産業を中心として事業者と労働者が一体となって取り組む日々の安全活動を推進し、労働災害の撲滅を目指す観点から、以下のとおりとする。
みんなでつなぎ高たかまる意識いしき達成たっせいしようゼロ災害さいがい
この全国安全週間を契機として、それぞれの職場で、労働災害防止の重要性を認識し、安全活動の着実な実行を図る。

2期間
平成26年7月1日から7月7日までとする。
なお、安全週間の実効を上げるため、平成26年6月1日から6月30日までを準備期間とする。

3主唱者
厚生労働省、中央労働災害防止協会

4協賛者
建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会、港湾貨物運送事業労働災害防止協会、林業・木材製造業労働災害防止協会

5協力者
関係行政機関、地方公共団体、安全関係団体、労働組合、経営者団体

6実施者
各事業場

7主唱者、協賛者の実施事項
安全週間及び準備期間中に次の事項を実施する。
(1)安全広報資料等の作成、配布を行う。
(2)様々な広報媒体を通じて広報を行う。
(3)安全パトロール等を実施する。
(4)安全講習会等を開催する。
(5)安全に関する標語等の募集を行う。
(6)安全衛生に係る表彰を行う。
(7)「国民安全の日」(7月1日)の行事に協力する。
(8)事業場の実施事項について指導援助する。
(9)その他「全国安全週間」にふさわしい行事等を行う。

8協力者への依頼
主唱者は、上記7の事項を実施するため、協力者に対し、支援、協力を依頼する。

9実施者の実施事項
安全を最優先する安全文化を醸成するため、各事業場では、次の事項を実施する。
(1)安全週間及び準備期間中に実施する事項
①経営トップによる安全への所信表明及び職場の安全パトロール等の実施
②今後の安全を考える職場の集いの開催による関係者の意思の統一及び安全意識の高揚等
③作業上の注意喚起の「見える化」等、分かりやすく全員で取り組みやすい安全活動の標語、写真及び作文等の募集及び発表のほか、視聴覚教材等を活用した講演会等の開催及び作業を直接指揮する優良な職長等の顕彰等の実施
④安全旗の掲揚、標語等の掲示、安全関係資料の配布等のほか、ホームページ等を通じた自社の安全活動等の社会への発信
⑤労働者の家族への安全の文書の送付、職場見学等の実施による家族の協力の呼びかけ
⑥緊急時の措置に係る必要な訓練の実施
⑦「安全の日」等の設定
⑧その他安全週間及び準備期間にふさわしい行事の実施
(2)継続的に実施する事項
①全般的事項
ア安全衛生管理体制の確立と自主的な安全衛生活動の促進
(ア)安全管理者等の選任、安全委員会の設置及びその活動の活性化
a経営トップによる統括管理、安全委員会の活用等を通じた労働者の参画等による実施体制の確立
b  職場巡視、危険予知、「見える化」等の安全活動の提案、ヒヤリ・ハット
対策等の日常的な安全活動の充実・活性化
c事業場での労働災害の記録、分析及び再発防止対策の徹底
(イ)職業生活全般を通じた各段階での安全教育の徹底
a安全教育計画の樹立と効果的な安全教育の実施
b就業制限業務、作業主任者を選任すべき業務での有資格者の充足
cトップ層から第一線の現場労働者までの階層別の安全教育(雇入れ時及び作業内容の変更時、危険業務従事者等に対する安全教育並びに安全管理者等に対する能力向上教育を含む)の実施
(ウ)作業者の安全意識の高揚
a災害事例の分析、具体的な災害防止対策の樹立及びその周知徹底
b職場巡視、危険予知、安全提案制度、ヒヤリ・ハット対策等の日常的な安全活動の充実・活性化
c安全委員会等を通じた職場の安全問題への参画の促進
d家庭に対する安全の協力の呼びかけの実施
(エ)その他自主的な安全衛生活動の促進
a安全に係る知識や労働災害防止のノウハウの着実な継承
b  労働安全コンサルタント等の外部の専門家を活用した安全診断の実施
イ安全作業マニュアルの整備、定期的な見直し
(ア)機械設備の運転操作、運搬等の定常作業に係る安全作業マニュアルの整備、見直し
(イ)修理、点検、トラブル処理等の非定常作業に係る安全作業マニュアルの整備、見直し
(ウ)機械化、自動化、新原材料の導入等に伴う安全作業マニュアルの整備、見直し
ウリスクアセスメントの普及促進等
(ア)「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」、「機械の包括的な安全基準に関する指針」、「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」に基づく適切なリスクアセスメント等の実施
(イ)労働安全衛生マネジメントシステムの確立をはじめとした労使による自主的な安全管理活動の推進
エ女性労働者や高年齢労働者が活躍するための職場改善の推進
(ア)機械設備等作業環境の改善
(イ)作業方法、作業配置等の改善
②業種の特性に応じた災害防止対策及び特定の災害防止対策
ア第三次産業の労働災害防止対策
(ア)転倒、墜落・転落災害の防止対策の徹底のための職場内の危険箇所の特定・改善の実施
(イ)重量物取扱い作業、介護作業等の腰痛予防対策の徹底
(ウ)職場の4S活動(職場の整理、整頓、清掃、清潔)、危険予知活動の推進
イ陸上貨物運送事業の労働災害防止対策の推進
(ア)荷役作業中の荷台等からの墜落転落防止対策の徹底
(イ)荷主との合同による荷役作業現場の安全点検及び改善の実施
(ウ)適正な労働時間等の管理及び走行管理の実施
ウ建設業の労働災害防止対策
(ア)元方事業者による統括安全衛生管理と関係請負人に対する指導の徹底
(イ)足場からの墜落防止措置や手すり先行工法等「より安全な措置」の実施、足場の設置が困難な場合の安全帯(救出に時間を要する場所等においては、ハーネス型安全帯)の使用等、高所作業中の墜落・転落防止対策の徹底
(ウ)クレーン、移動式クレーン、解体用機械等の車両系建設機械の検査・点検整備及び安全な作業方法の徹底
(エ)安全衛生教育推進計画の整備及び職長教育、新規入職者教育、建設工事に従事する労働者に対する安全衛生教育等の徹底
エ製造業の労働災害防止対策
(ア)機械譲渡者等による機械の危険性等の通知を活用した「機械の包括的な安全基準に関する指針」に基づく安全な機械の採用及び使用
(イ)雇入時、作業内容変更時等の安全教育の徹底及び安全管理者等の安全担当者の能力向上教育の実施
(ウ)元方事業者による同一現場で働く請負事業の労働者や派遣労働者を含めた総合的な安全管理の徹底、派遣先事業場における派遣労働者の労働災害防止措置の徹底
オ東日本大震災に伴う復旧・復興工事の労働災害防止対策
(ア)適正な施工計画、作業計画の作成及びこれらに基づく工事の安全な実施
(イ)解体用機械等の車両系建設機械との接触防止、高所からの墜落・転落災害防止対策等の徹底
(ウ)一定の工事エリア内で複数の工事が近接・密集して実施される場合、発注者及び近接工事の元方事業者による工事エリア別協議組織の設置
(エ)職長、新規入職者等に対する安全衛生教育の確実な実施及び作業内容に応じた保護具の使用
カその他の労働災害防止対策
(ア)林業の労働災害防止対策
a新規就業者等経験の浅い労働者に対する安全衛生教育の徹底
b間伐作業での安全対策の徹底
c安全な手順に基づく「かかり木」処理の徹底
(イ)爆発・火災災害防止対策の推進
a「化学物質等の危険性又は有害性等の調査等の表示又は通知等の促進に関する指針」に基づく化学物質の譲渡提供時のラベル表示、安全データシート(SDS)の交付等による化学物質の危険性・有害性の通知の徹底及び事業者による事業場内で取り扱う容器等へのラベル表示の実施
b化学設備の定期自主検査の計画的な実施、化学設備の改造・修理等の作業の注文者による文書等の交付等、工事発注者と施工工事業者との連携等の実施
c特に改造・修理等の非定常作業におけるリスクアセスメント等の徹底、特殊化学設備に対する過去のリスクアセスメント等の確認及び必要に応じてのリスクアセスメント等の見直し
③業種横断的な労働災害防止対策
ア交通労働災害防止対策
(ア)交通労働災害防止のための管理体制の確立及び意識の高揚
(イ)安全衛生責任者、労働者等に対する教育の徹底
(ウ)安全衛生責任者による職場の安全点検及び改善の実施
イ熱中症予防対策
(ア)WBGT値(暑さ指数)を求めること等による職場の暑熱の状況の把握及び必要な作業環境管理、作業管理、健康管理等の実施
(イ)計画的な熱への順化期間(熱に慣れ、その環境に適応する期間)の設定
(ウ)自覚症状の有無にかかわらない水分・塩分の摂取
(エ)熱中症の発症に影響を与えるおそれのある疾患(糖尿病等)を踏まえた健康管理など
ウ腰痛予防対策
「職場における腰痛予防対策指針」に基づく対策の推進
(ア)介護・看護作業における腰部に負担の少ない介助法の普及の推進
(イ)腰痛予防に関する労働衛生教育の実施
(ウ)作業標準の策定
(エ)腰痛予防に係るリスクアセスメントの促進
エ 酸素欠乏症等の防止対策
(ア)酸素欠乏危険場所における作業前の酸素及び硫化水素濃度の測定の徹底
(イ)換気の実施、空気呼吸器等の使用等の徹底

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