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2014年3月27日 (木)

虚偽求人による労働者の募集を行った事業主に行政処分 【大阪労働局】

虚偽の広告・条件呈示による
労働者の募集及び職業紹介
に係る行政処分は全国初!

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 昨日(3月26日)の厚生労働省の発表によると、

 
大阪労働局(中沖 剛局長)は、労働者派遣法及び職業安定法に基づき、一般労働者派遣事業及び有料職業紹介事業を営む許可事業主に対して、
 
平成 26 年3月26日、
労働者派遣法第 14 条第2項に基づく労働者派遣事業停止命令、
 
同法第 49 条第1項に基づく労働者派遣事業改善命令、
 
職業安定法第 32 条の9第2項に基づく有料職業紹介事業停止命令、
 
同法第 48 条の3に基づく有料職業紹介事業改善命令
――を行うとともに、
 
 職業安定法第48 条の3に基づく労働者の募集を行う者に対する改善命令
 
――を行いました。
 
 行政処分を受けた事業主は、「株式会社ショウワコーポレーション」。
 
 同社は、
 
 平成 25 年 1 月 1 日から平成 26 年2月 27 日までの間、派遣労働者の募集を行うに当たり、労働者派遣契約締結の合意がないために、労働者が従事すべき業務の内容や勤務場所、勤務時間等派遣労働者の労働条件を真正に明示できないにもかかわらず、虚偽の労働条件を求人広告に少なくとも延べ 291 件掲載し、派遣労働者の募集を行っていた。
 また、同期間において、求人者から求人の申込がないにもかかわらず、求人があるかのように装って架空の労働条件を求人広告に少なくとも延べ 34 件掲載して、求職の申込を誘引する職業紹介を行った。
 以上の法違反は、当該事業主の各事業所を管轄する大阪労働局、兵庫労働局、岡山労働局及び広島労働局との合同調査の結果、明らかになったものであり、虚偽の広告・条件呈示による労働者の募集及び職業紹介に係る行政処分は全国で初めて
 
――とのことです。

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