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2014年3月28日 (金)

2つの省令案要綱を妥当と認め分科会に報告 【第99回 雇用保険部会】

  本日(3月28日) 午後2時より開催されました

【第99回 雇用保険部会】では、
 
本日のお昼時に参議院本会議で可決成立した「雇用保険法の改正法」
を受けて、
細かな技術的な事項を含む「雇用保険法施行規則の改正省令案要綱」
及び「特定求職者支援法の改正省令案要綱」
 
――についての審議が行われました。
 

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では、教育訓練給付金の拡充及び教育訓練支援給付金の創設(今年10月1日施行)、
 就業促進手当(再就職手当)の充実(就業促進定着手当)(今年4月1日施行)、
 
――などが説明されました。
 
 
では、職業訓練受講給付金(職業訓練受講手当)の支給要件の改正(今年4月1日施行)
→ 2分の1日以上受講した費については、2分の1日受講したものとして、出席率を算定する
――などが説明されました。
 
については、
・ 専門実践教育訓練について、「やむを得ない事情」は、インフルエンザだけではない。改めて項目立てて、労使で調整させて欲しい。
 
・ 基本手当の給付率の引き上げを
 
・ 雇用保険の保険料率の引き下げを
 
・ 専門実践教育訓練には、890億円というお金が流れている。
  適切なチェックはどう行うのか?ハローワークの方がチェックできるのか?
 
・ 施行まで時間がないので、周知を徹底して欲しい。
  特に育児休業給付には、4月1日に現に支給を受けている人も67%受給できると思っている誤解しているケースもある。
 
・ 附帯決議の内容を重く受け止めて欲しい。
 
――などの意見が出ていました。
 
 2つの改正省令案要綱は、ともに「妥当」と認められ、本日午後4時からの職業安定分科会に報告されることになりました。

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