本日(27日)の日本経済新聞朝刊に本誌労働基準広報の広告が掲載!~「月刊社労士受験」(5月号)の広告も掲載~
いよいよ4月1日から、消費税率が8%に引き上げられます。
私の周りにも、増税前にと、缶詰やトイレットペーパーを買いだめする人、中にはマンションを購入した強者もいます。
今朝、通勤に利用する某私鉄の中吊りをみると、消費税率引き上げに伴う4月1日からの運賃・定期代の値上げ(キップを購入した場合とスイカ・パスモなどのICカードの使用とで額に差があります)のお知らせとともに「定期券購入はお早めに」の文字が…。
通勤定期(継続)の場合は、「利用開始日の14日前」から購入出来るとのことで、私も増税前に購入(3月中に更新すれば値上げ前の値段?)しようと思い、ふと、自分の通勤定期の有効期限を見ると、「4月23日」でした・・・・・。
さて、今日(3月27日)の日本経済新聞朝刊の1面に、本誌「労働基準広報」の広告(本誌2014年4月1日号ダイジェスト)が掲載されます。
同日号の特集は、『労働者派遣法の改正法律案のポイント』です。
是非、ご覧下さい。
本誌2014年4月1日号のダイジェストは、・・・
労働基準広報2014年4月1日号のダイジェストです
●特集/労働者派遣法の改正法律案のポイント
派遣先に均衡待遇の配慮義務を課す 派遣事業許可制は30年度に全面施行
(編集部)
厚生労働省は、2月21日、労働者派遣法の改正法律案要綱を労働政策審議会に諮問し、同28日に「おおむね妥当と認める」答申を得た。改正法律案は、3月11日、閣議決定を経て国会に提出された。ここでは、法律案要綱に示された、①特定労働者派遣事業の廃止、②新たな期間制限、③派遣労働者の均衡待遇の推進、④派遣労働者のキャリアアップ――のポイントをみる。
●個別労働紛争解決実務マニュアル
~弁護士&元監督官による対話式セミナー~
個別問題編・第21回/パワハラ
パワハラは行為者本人だけでなく会社にも損害賠償責任が
(弁護士・森井利和&特定社会保険労務士・森井博子)
パワハラについては、いじめ・嫌がらせを行った者は、暴行・傷害・脅迫となれば、刑事上の責任を負うこともあるし、不法行為として損害賠償責任を負うこともある。
会社も、パワハラが、その会社の「事業の執行について」行われた場合には、使用者責任(民法715条)を負う。また、使用者は安全配慮義務の一環として、「職場の上司及び同僚からのいじめ行為を防止して、(被災者の)生命及び身体を危険から保護する安全配慮義務」を負い、これに違反をした場合には債務不履行として損害賠償責任を負う。また、会社自体の不法行為責任(民法709条)が認められた裁判例もある。
なお、同日の広告には「月刊社労士受験」(2014年5月号)の広告も掲載されています。5月号のテーマは、「労基法のまとめ・労働安全衛生法」です。
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