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2014年3月17日 (月)

トラブル防止は残業手当の定額払い等「賃金・退職金の法律知識③」!トピックは労働保険等の「現物給与の価額」の改定・労働移動支援助成金の抜本的拡充の内容~労働基準広報2014年3月21日号の内容~

労働調査会発行 労働基準広報2014年3月21日号のコンテンツです

●連載/トラブル防止の労働法実務・第19回・賃金・退職金の法律知識③
残業手当の定額払いは法定の割増賃金以上の金額でなければ違法に
(労務コンサルタント・布施直春)
 今回は、「賃金・退職金の法律知識③」として、「休業手当等」、「賞与」、「割増賃金」について解説してもらった。
 残業手当(時間外・休日労働の割増賃金)の定額払いは、労基法上、違法ではない。しかし、実際には定額残業手当相当分を超える時間の残業をしていて、その分の残業代が支払われない場合、違法になる。残業手当が定額になっていても、定額残業手当相当分を超える時間の残業をした場合、不足した差額分は支払わなければならない。

●トピックⅠ/労働保険等における「現物給与の価額」の改定
4月1日から19都府県について食事の価額を実態に即して改定
(編集部)

 この4月1日から、労働保険等における「現物給与の価額」の一部が改定される。厚生労働大臣が定める「現物給与の価額」については、平成24年4月1日に「価額」が改定され、平成25年4月1日からは、原則として勤務地が所在する都道府県の価額を適用する取扱いの改正がなされた。今回の改定では、直近の統計調査に基づいて、今年4月1日から19都府県における食事の現物給与価額が見直されることになった。

●トピックⅡ/労働移動支援助成金の抜本的拡充
上限を1人60万円・500人に引上げ 人材受入れ先への助成制度も創設
(編集部)

 去る2月21日、「労働移動支援助成金」の抜本拡充などを盛り込んだ雇用保険法施行規則の改正省令案要綱が労働政策審議会職業安定分科会に諮問され、「おおむね妥当」とする旨の答申が行われた(施行期日は今年3月1日)。その改正内容は、大企業への対象拡大、2段階支給、支給額の拡充、受入れ先企業に対する助成措置の創設など多岐にわたっている。

●労働局ジャーナル
自動車運転者を使用する92事業場に対し労働基準関係法令違反を是正指導
〔埼玉労働局〕

 埼玉労働局(代田雅彦局長)は、平成25年1月~12月に実施した自動車運転者を使用する事業場に対する監督指導結果をとりまとめた。これによると、監督指導を実施した121事業場のうち92事業場で労働基準関係法令違反が認められ、違反率は76.0%となった。これは、同年の監督指導における全産業の違反率67.9%と比べて高く、労働条件確保上問題が多い状況が認められる。

●企業の安全配慮義務/過労死・過労自殺 そのときどうする?
第37回 具体的事例検討⑯ 自殺未遂と復職後の死亡
復職の際は業務の量・内容等が過重にならないような措置を
(弁護士・井澤慎次)

 ニューメディア総研事件(福岡地裁平成24年10月11日判決)は、女性SEが自殺未遂後に休職し、本人の申し出により復職したものの、その直後に心疾患で死亡した事件。死亡と業務との因果関係及び会社の安全配慮義務違反が認められ、過失相殺なしの約6200万円の支払いが命じられた。本件のように、いったん体調を崩して休業した従業員を復帰させるときは特に慎重な配慮が必要になる。会社は、業務の量・内容等が過重にならないような措置を具体的に講じなければならないといえる。

●レポート/ILOシンポジウム「仕事と復興」
~自然災害から立ち上がるために、必要なことは何か~
仕事を与えることが人身の荒廃や被災地の空洞化を防ぐ
(編集部)

 去る2月18日、国際労働機関(ILO)によるシンポジウム&トークイベント「仕事と復興~自然災害から立ち上がるために、必要なことは何か~」が、国際連合大学ウ・タント国際会議場(東京都渋谷区)にて開催された。第1部では、日本とフィリピンにおける災害復興からの教訓などが報告され、第2部では、被災地での仕事創出、コミュニティづくりに尽力している方々が自らの体験から得た仕事観などを語った。

●NEWS
(厚労省・賃金引上げる中小企業向けの助成金拡充)最賃額が比較的高い7府県を対象に追加/
(25年賃金構造基本統計調査結果)所定内給与は4年ぶりに減少して29万5700円/(27年4月1日施行目指し法案上程)無期転換ルールの特例は特別措置法の形で法制化/ほか

●労務資料 平成25年賃金構造基本統計調査結果②~都道府県別速報~
●連載 労働スクランブル第175回(労働評論家・飯田康夫)
●わたしの監督雑感 愛知・岡崎労働基準監督署西尾支署長 肥後知典
●今月の資料室

●労務相談室
損害賠償
(任意保険未加入のマイカー通勤者の事故)会社に賠償責任及ぶか 
弁護士・新弘江(あだん法律事務所)

懲戒
(うつ病で休職中の社員がスキー)虚偽の休職なら懲戒処分は 
弁護士・荻谷聡史(安西法律事務所)

配置転換
(有期契約や派遣労働者)管理監督者にしても問題ないか

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http://rouki.chosakai.ne.jp/

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