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2014年3月 6日 (木)

「取材特集/メンタルヘルス対策事例(後編)」、労働判例解説は阪急トラベルサポート事件の最高裁判決~労働基準広報2014年3月11日号の内容~

労働調査会発行 労働基準広報2014年3月11日号のコンテンツです

●取材特集/メンタルヘルス対策事例(後編)
~メンタルヘルス対策支援センターの取り組み及び支援事例~

メンタルヘルス指針に基づく支援を全国に設置されたセンターで提供
支援事例/・製造業A社の支援事例・情報通信業B社の支援事例・医療・福祉業C社の支援事例
(編集部)

  本企画では、メンタルヘルス対策事例を前後編の2回にわたり紹介していく。後編となる今回は、メンタルヘルス対策支援センターの支援内容に加え、同センターが過去に取り扱った支援事例を紹介する。
 同センターでは、支援を希望する事業場に対し、①相談、②訪問支援、③管理監督者教育――といった、メンタルヘルス対策への取り組み方法に関する支援を無料で行っている。製造業A社の事例では、メンタルヘルス対策の推進には経営トップの理解と積極的な参加が重要であるとともに、管理職を含めた周囲の人間の理解も重要であるとしている。

●労働判例解説/阪急トラベルサポート事件
(平成26年1月24日・最高裁第二小法廷判決)

海外旅行添乗員が事業場外みなし制の適用ないと割賃請求
勤務状況の把握が困難だったとはいえないとしてみなしの適用認めず
(弁護士・新弘江〔あだん法律事務所〕)

 本件は、事業場外のみなし労働時間制により勤務していた海外旅行の添乗員が、添乗業務は「労働時間を算定し難いとき」には該当せず、みなし制の適用はないとして、本人が記録した実労働時間に基づく時間外・休日労働の割増賃金を請求した事件の上告審。一審は、会社から携帯電話を貸与されていたものの随時連絡はしておらず、行程表による具体的な指示があったとはいえないとしてみなし制の適用を肯定した。これに対して、二審は、会社から受けた指揮監督の具体的な態様まで踏み込んで検討した上で、「労働時間を算定し難いとき」に該当しないとして、みなし制の適用を否定。本件最高裁判決も、業務内容や指示、報告の方法等を考慮すると、添乗員の勤務状況の把握が困難であったとはいえないとして、二審の判断を是認した。

●解釈例規物語・第55 回
第39条関係〔年次有給休暇算定の基礎となる全労働日 ―その2―〕
無効な解雇による不就労期間は出勤率の算定にあたり出勤日数に含まれる
(中川恒彦)

前回(2014年2月11日付号)は、年次有給休暇算定の基礎となる全労働日の取扱いに関する最高裁判決(八千代交通事件 平成25・6・6判決)の内容と、それに伴い解釈例規(平成25・7・10 基発0710第3号。以下、便宜上〔新解釈例規〕という)が発出されることとなった理由について説明した。今回は、〔新解釈例規〕について、項目ごとに説明する。

●転ばぬ先の労働法〈紛争予防の誌上ゼミ〉
第12講 「労働者」性の明確化のススメ①
あいまいさがトラブルの温床に 実態が労働者ならば相応の対応を
(北海学園大学法学部准教授・弁護士 淺野高宏)

企業内である程度高い地位にある者や、企業内で働きながらも、正社員(あるいはそれに準じる者)としての地位があたえられていない者については、しばしば、その「労働者」性が問題となる。本来「労働者」に該当するにもかかわらず、「請負」や「委任」として扱ってきた場合、契約打ち切りに際して労務を供給してきた側から解雇権濫用法理が持ち出され契約打ち切りの効力を争われる事態に発展したり、これまで支払ってきた報酬では最低賃金に満たないので差額を支払って欲しいとか、時間外等の割増賃金が支払われていないといったトラブルに発展する可能性もある。

●NEWS
(労政審・無期転換申込権発生の特例について建議)定年後の継続雇用期間中は申込権無しに/
(労働保険料計算の特例に暫定措置)工事請負金額に108分の105を乗じ賃金総額算定/
(25年の賃金・労働時間まとまる)年間総実労働時間は2年ぶりに減少し1746時間/
ほか

●連載 労働スクランブル第174回(労働評論家・飯田康夫)
●わたしの監督雑感 福井・敦賀労働基準監督署長 久々津真司
●労務相談室だより

●労務相談室
労働基準法
〔社員が積極的に業務内容を報告〕労働時間算定できるといえるか
弁護士・爲近幸恵(石嵜・山中総合法律事務所)

社会保険
〔未就職だが仕送りなしで別居の長男〕健康保険の被扶養者か
特定社会保険労務士・大槻智之(大槻経営労務管理事務所)

就業規則等
〔懲戒解雇は退職金不支給との規程に〕周知や意見聴取怠れば無効か
弁護士・岡村光男(安西法律事務所)

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http://rouki.chosakai.ne.jp/

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