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2014年3月11日 (火)

70~74歳の医療費自己負担が4月から段階的に2割に!~今年4月1日以降に70歳になる者から段階的に2割負担~

   70歳から74歳までの被保険者・被扶養者(3割負担の方、後期高齢者医療の対象となる一定の障害認定を受けた方は除きます)が医療機関の窓口で支払う一部負担金の割合は、平成20年度以降、軽減特例措置により1割となっていますが、今年4月1日以降は、以下のようになる旨、3月6日、全国健康保険協会(協会けんぽ)が公表しました。

 平成26年4月1日以降に70歳になる被保険者等(誕生日が昭和19年4月2日以降の方)については、70歳になる日の翌月以後の診療分から、療養に係る一部負担金等の割合が2割になります。

 平成26年3月31日以前に70歳になった被保険者等(誕生日が昭和14年4月2日から昭和19年4月1日までの方)については、引き続き一部負担金等の軽減特例措置の対象となるため、平成26年4月1日以降の療養に係る一部負担金等の割合は1割のままです。

 70歳から74歳までの被保険者等に係る高額療養費算定基準額については、一般所得者は入院44,400円、外来12,000円となります。また、介護合算算定基準額については、一般所得者は56万円となります。(※)

※70歳から74歳までの被保険者等に係る高額療養費算定基準額と介護合算算定基準額(一般所得者)が引き上げられる予定でしたが、 今回の一部負担金等の見直しによる負担増を考慮し、引き上げられないことになりました。

70~74歳の患者負担特例措置の見直し
(平成26年1月20日第73回社会保障審議会医療保険部会 資料1)

○ 社会保障制度改革国民会議報告書等を踏まえ、平成26年度政府予算案において以下の見直しを行う。
・ 平成26年4月に新たに70歳になる者(69歳まで3割負担だった者)から、段階的に法定負担割合(2割)とする(個人で見ると負担増にならない)。
・ 平成26年3月末までに既に70歳に達している者は、特例措置(1割)を継続する。
・ 低所得者を含め、高額療養費の自己負担限度額を据え置く。

○ 平成26年度当初予算(案) 1,806億円 (平成24年度補正予算(平成25年度分)1,898億円)
※これまで補正予算に計上していたが、見直しに伴い当初予算に計上。

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全国健康保険協会(協会けんぽ)のHPはこちらから。

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