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2014年2月21日 (金)

労働者派遣法の改正法律案要綱に多数の質問や意見が 【第205回 労働力需給制度部会】

建議の内容を正確に反映すべき

とてもわかりにくい

日本語としてどうか

無期雇用、有期雇用、臨時的・一時的などが入っていない

――など意見多数

法律案要綱は次回再度検討されることに

 

 本日(2月21日)、午後2時から開催された

 
 【第205回 労働力需給制度部会】では、
 
 
労働者派遣法の改正法律案要綱についての審議が行われました。
 

02

 
 
《主な質問・意見》
 
・ 期間制限のクーリング期間はどう考えているか
 
・ 建議に書いてあるものが、多数反映されていない
 
・ 分かりやすいものを目指していたはずが、とてもわかりにくい
 
・ 読む人が自然にわからなければ、法律としては生きない
 
・ ユーザーがわからないものとなっている
 
・ 建議が正確に反映されているのか
 
・ 要綱だけで全部判断しろといわれても、判断しかねる
 
・ 無期雇用、有期雇用の定義がない
 
・ 「臨時的・一時的なもの」という原則が入っていない
 
・ (法条文は)難しい、そぐわないというが…

03

 
・ 労働者派遣事業の許可基準に、①無期雇用、②キャリア形成支援措置、がはいっていない
 → キャリアアップは省令で、無期雇用は業務取扱要領で
 → なぜ扱いが違うのか、法律的効果は違うのか
 → 効果に違いはない
 → では、なぜわけたのか
 → 無期雇用は非常に具体的になるので許可基準で示すことに
 
・ 「四 就業条件等の明示」などで「業務」とあるが、どうして「業務」が必要なのか
 → 業務について派遣をするという考え方は変わらない
 
・ 「派遣は臨時的・一時的」という文言を入れるべき
 → 法律ではなく解釈として示す。実際のしくみについて書く。運用として扱う。99年のときに入っていないから
 
・ 「六 労働者派遣の期間」の「継続して」に関連して、クーリング期間は
 → 現行の3か月がイメージ
 → 脱法行為などがないようにしてほしい
 
・ 雇用安定について、派遣先への直接雇用の依頼が入っていない。優先順位がついていない
 → 派遣先への直接雇用…を法律に書くことが難しい。省令で
 
・ 雇用の安定が確実に図られる…との記述が反映されていない
 
・ 「労働に従事する見込みがある」の「見込みがある」とはどういうことか
 
・ 派遣可能期間の延長することができるのが、原則のように書かれている。「延長を検討する」ではないのか
 
・ 1か月前までに手続することは、いままでなかったが
 
・ 過半数労働組合等の不利益取扱い禁止が入っていない、抜けている
 
・ 「派遣可能期間を延長するとき」とは「事前」にか
・ 「派遣可能期間を延長したときは、速やかに」とは「事後」でいいと読めるが
 → 「決定しなかったとき」は、説明義務はない
 
・ 過半数労働組合等への資料提供など、建議どおりに
 
・ JILPTの調査では過半数代表の約4割が不適正に扱われている。民主的な手続きにより行われることを担保してほしい

04

 
・ 労働契約申込みみなしのところで、1か月前までに手続きをしなかったから、即適用されるというのはいかがなものか
 → 法令違反にはなる
 
・ 派遣労働者はどうやって意見聴取を行ったことを知るのか。周知しないのは重大な違反行為ではないか
 
 次回は、本日の質問や意見をふまえて、整理されたものについて審議が行われる予定です。
 本日のところ次回の開催日時は未定です。

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