« 3月1日から「労働移動支援助成金」・「キャリアアップ助成金」・「キャリア形成促進助成金」が拡充!~厚生労働省・雇用保険法施行規則を改正~ | トップページ | DODA 転職求人倍率レポート【転職サービス「DODA(デューダ)」調べ】 »

2014年2月26日 (水)

明日(27日)の日本経済新聞朝刊に本誌労働基準広報の広告が掲載!~「月刊社労士受験」(4月号)の広告も掲載~

『特集/労働政策審議会建議「労働者派遣制度の改正について」の内容』『個別労働紛争解決実務マニュアル~弁護士&元監督官による対話式セミナー~』など本誌2014年3月1日号のダイジェストを紹介

  ソチ冬季オリンピックが閉幕しました。

 日本選手団はフィギュアスケート男子で羽生結弦選手が金メダルに輝くなど、8つのメダル獲得となりました。

 また、メダル獲得はならなかったものの、浅田真央選手や上村愛子選手には大きな感動を頂きました。
 惜しくも4位だった高梨沙羅選手には、次回の平昌大会でのメダル獲得を期待したいですね。

 さて、明日(2月27日)の日本経済新聞朝刊の1面に、本誌「労働基準広報」の広告(本誌2014年3月1日号ダイジェスト)が掲載されます。

 同日号の特集は、『労働政策審議会建議「労働者派遣制度の改正について」』です。

 好評連載中の『個別労働紛争解決実務マニュアル~弁護士&元監督官による対話式セミナー~』では、「災害補償と安全配慮義務」について解説して頂きました。

是非、ご覧下さい。

本誌2014年3月1日号のダイジェストは、・・・

労働基準広報2014年3月1日号のダイジェストです

●特集/労働政策審議会建議「労働者派遣制度の改正について」の内容   
すべての派遣事業を段階的に許可制に 26業務と業務単位の期間制限を撤廃
(編集部)

 去る1月29日、労働政策審議会は労働者派遣制度の改正について建議した。建議は、①すべての労働者派遣事業を許可制とする、②26業務区分及び業務単位での期間制限を撤廃する、③個人単位の派遣可能期間を原則3年とする、④期間制限の上限に達する者に対する雇用安定措置を講じる、⑤均衡待遇の推進を図る――などを提案している。施行期日は、「平成27年4月1日が適当」としている。

●個別労働紛争解決実務マニュアル
~弁護士&元監督官による対話式セミナー~

個別問題編・第20回/災害補償と安全配慮義務
労働契約に基づく付随義務として使用者は「安全配慮義務」を負う
(弁護士・森井利和&特定社会保険労務士・森井博子)

 弁護士の森井利和氏と、元労働基準監督官で特定社会保険労務士の森井博子氏に、対話形式で、個別労働紛争事例とその解決の留意点などを実務的に解説してもらう本企画。
 今回は、「災害補償と安全配慮義務」について解説してもらった。
 使用者は、労働契約に基づく付随義務として、労働者の生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう必要な配慮をする「安全配慮義務」を負う(労働契約法5条)。労働災害によって労働者が損害を被った場合、労働者またはその遺族は、使用者の安全配慮義務違反があったときには債務不履行(民法415条)による損害賠償請求、使用者に故意・過失があれば、不法行為責任(民法709条・715条)に基づく損害賠償請求をすることができる。

  なお、同日の広告には「月刊社労士受験」(2014年4月号)の広告も掲載されています。4月号の必勝受験講座は、「厚生年金保険法」です。理解のカギとなる経過措置をわかりやすく解説します!

見本誌の送付、ご購読の申込み等はこちらから
http://rouki.chosakai.ne.jp/

2262

|

« 3月1日から「労働移動支援助成金」・「キャリアアップ助成金」・「キャリア形成促進助成金」が拡充!~厚生労働省・雇用保険法施行規則を改正~ | トップページ | DODA 転職求人倍率レポート【転職サービス「DODA(デューダ)」調べ】 »

掲載号予告」カテゴリの記事

お知らせ」カテゴリの記事

労働者派遣法」カテゴリの記事

労働災害」カテゴリの記事

紛争・訴訟・裁判」カテゴリの記事

コメント

この記事へのコメントは終了しました。

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 明日(27日)の日本経済新聞朝刊に本誌労働基準広報の広告が掲載!~「月刊社労士受験」(4月号)の広告も掲載~:

« 3月1日から「労働移動支援助成金」・「キャリアアップ助成金」・「キャリア形成促進助成金」が拡充!~厚生労働省・雇用保険法施行規則を改正~ | トップページ | DODA 転職求人倍率レポート【転職サービス「DODA(デューダ)」調べ】 »