政府・パート労働法改正法案・次世代法改正法案等を国会に提出~次世代法の有効期限を平成37年3月31日まで10年間延長~
パート法改正で短時間労働者の均等・均衡待遇の確保図る
政府は2月14日、「パート労働法改正法案」(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案)と「次世代法改正法案等」(次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律案)を閣議決定し、同日、第186回通常国会に提出しました。
「パート労働法改正法案」では、短時間労働者の雇用管理の改善等の促進を図るため、通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取扱い禁止の対象者を拡大する等の所要の措置を講ずるとしています。
「次世代法改正法案等」では、次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るため、職場・地域における子育てしやすい環境の整備に向け、次世代育成支援対策推進法の有効期限の延長、一般事業主行動計画の策定・届出義務に係る特例措置の創設、母子家庭及び父子家庭に対する支援の拡充、児童扶養手当と年金の併給調整の見直し等の所要の措置を講ずるとされています。
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案(概要)
短時間労働者の雇用管理の改善等の促進を図るため、通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取扱い禁止の対象者を拡大する等の所要の措置を講ずる。
短時間労働者の均等・均衡待遇の確保
① 通常の労働者と差別的取扱いが禁止される「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」の範囲を拡大する。
【現行】
「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」:
(1)職務の内容が通常の労働者と同一、(2)人材活用の仕組みが通常の労働者と同一、 (3)無期労働契約を締結している
↓ ↓
【改正後】
(1) 、(2)が同一であれば、「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」に該当し、差別的取扱いが禁止される。
② 短時間労働者の待遇について、通常の労働者の待遇との相違は、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならないと規定する。
短時間労働者の納得性を高めるための措置
① 短時間労働者を雇い入れたときは、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置の内容について、事業主が説明する義務を導入する。
その他
① 雇用管理の改善等に関する措置の規定に違反している事業主に対して、厚生労働大臣が是正の勧告をした場合に、事業主がこれに従わなかったときは、事業主名を公表することができる規定等を創設する。
② 指定法人(短時間労働援助センター)の指定は平成23年に廃止され、現在、短時間労働者の雇用管理の改善等の援助に係る業務は都道府県労働局が実施していることから、関係規定を削除する。
【施行期日】
公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律案(概要)
次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るため、職場・地域における子育てしやすい環境の整備に向け、次世代育成支援対策推進法の有効期限の延長、一般事業主行動計画の策定・届出義務に係る特例措置の創設、母子家庭及び父子家庭に対する支援の拡充、児童扶養手当と年金の併給調整の見直し等の所要の措置を講ずる。
主な改正事項
次世代育成支援対策の推進・強化(次世代育成支援対策推進法の一部改正)
(法律の有効期限の延長)
① 法律の有効期限を平成37年3月31日まで10年間延長する。
(新たな認定(特例認定)制度の創設)
② 雇用環境の整備に関し適切な行動計画を策定し実施している旨の厚生労働大臣による認定を受けた事業主のうち、
特に次世代育成支援対策の実施の状況が優良なものについて、
・厚生労働大臣による新たな認定(特例認定)制度を創設
・特例認定を受けた場合、一般事業主行動計画の策定・届出義務に代えて、当該次世代育成支援対策の実施状況の公表を義務付ける 等
ひとり親家庭に対する支援施策の充実(母子及び寡婦福祉法、児童扶養手当法の一部改正)
(母子家庭等に対する支援の拡充)
① 都道府県等による母子家庭等への支援措置の積極的・計画的な実施や関係機関の連携等に係る規定の整備など母子家庭等への支援体制の充実を図るとともに、高等職業訓練促進給付金(※)等の公課禁止など母子家庭等への支援の強化を図る。
※ 母子家庭の母等が就職に有利な資格を取得するために養成機関で修業する期間の生活を支援するための給付金。
(父子家庭に対する支援の拡充)
② ①に加え、父子福祉資金制度(父子家庭に修学資金、生活資金等を貸し付ける制度)の創設等、父子家庭に対する支援を拡充するとともに、法律の題名を「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に改める。
(児童扶養手当と年金の併給調整の見直し)
③ 児童扶養手当の支給対象とされていない公的年金給付等の受給者等について、公的年金給付等の額に応じて、児童扶養手当の額の一部を支給する。
【施行期日】
については平成27年4月1日(①については公布日)
については平成26年10月1日(③については平成26年12月1日)
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