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2014年2月17日 (月)

テレビ番組制作会社への「二重派遣」を行政処分 【東京労働局】

派遣元事業主に対する労働者派遣事業改善命令
 
「制作協力」と称する口頭契約で二重派遣を少なくとも1年4か月間行う
放送関連企業に対する労働者派遣事業改善命令は東京初
 
東京労働局(伊岐典子局長)は、2月14日、労働者派遣法に基づき、
特定労働者派遣事業を営む事業主2社(株式会社ノアクリエイティブ、株式会社ブレイズ)に対して、同法第49条第1項に基づく労働者派遣事業改善命令を行いました。
 
放送関連企業に対する労働者派遣法に基づく行政処分は、東京初とのことです。

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