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2014年2月13日 (木)

延滞金率の改正、労務費率の調整の諮問、現物給与の価額改定の報告など行われる【第55回 労働条件分科会労災保険部会】

140213

 本日(2月13日)、午前10時から開催された

 
 第55回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会
 
――では、
 労働保険徴収法の改正(延滞金率の改正)(諮問)
 
 労働保険徴収法施行規則の改正(消費税率の引上げに伴う労務費率の調整)(諮問)
 
 現物給与の価額の改定について(報告)
 
が議題に上がりました。
 
 
 
 
は、労働保険(労災保険と雇用保険)延滞金の割合を法28条の本則の年14.6%から、「特例基準割合+7.3%」(26年ベースで9.2%)などとするもの。
 
施行期日は、来年1月1日が予定されています。
この改正に伴う減収分は4億6000万円と試算されています。
 (保険料収入の0.01%) 

02

 
この件について、「妥当」と認められ、労働条件分科会に報告されることになりました。
なお、明日、社会保険料の延滞金の軽減措置とあわせて、閣議決定される見通しです。
 
 
 
は、労務費率について、消費税率の引上げに伴う賃金総額の計算の特例についての暫定措置として、
 
賃金総額の算定に際して、請負金額に108分の105を乗じて得た額に、現行の労務費率を乗ずることにより、保険料の計算上、賃金総額が増額されないようにするもの。
 
施行期日は、今年4月1日が予定されています。

01

 
この件についても「妥当」と認められ、労働条件分科会に報告されることになりました。
 
 
は、今年4月1日から適用される「現物給与の価額の改定について」の1月31日付の告示の内容が報告されたもの。
 
 今般、一部地域において直近の統計調査の数字を用いて算出した現物給与価額が現在の価額から変動したため、新たな価額を告示するもの。消費税率の引上げに関係する改正ではありません。
 
 今回の改正では、一部地域の食事の現物給与価額を改正しています。
 本日の部会では、下記の一覧表が示されました。

03

 

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