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2014年1月 8日 (水)

「新春対談/中野雅之厚生労働省労働基準局長&労働評論家・飯田康夫氏」!労働判例解説は八千代交通事件の最高裁判決~労働基準広報2014年1月21日号の内容~

労働調査会発行 労働基準広報2014年1月21日号のコンテンツです

●新春対談/どうなる今年の労働基準行政
「多様な正社員」の普及により正規・非正規の二極化を解消
(中野雅之厚生労働省労働基準局長&労働評論家・飯田康夫氏)

Taidan

 厚生労働省労働基準局長の中野雅之氏と、本誌「労働スクランブル」の執筆者で労働評論家の飯田康夫氏が、平成26年の労働基準行政について新春対談を行った。
 中野氏は、今年の労働基準行政の重点課題として、「多様な正社員」の普及をあげた。同氏は、正規雇用・非正規雇用の二極化の問題を解消し、雇用形態に関わらず安心して生活出来る多様な働き方が提供される環境を整備するために、職務等が限られた「多様な正社員」を普及させることが必要と話した。 
 そのほか、若者の「使い捨て」が疑われる企業等への対策については、新たに夜間・休日にも相談を受けつける労働条件相談ダイヤルの設置などさらなる充実を図っていくとしている。

●労働判例解説/八千代交通事件
~平成25年6月6日 最高裁第一小法廷判決~

無効な解雇で就労を拒否された者の年休権
無効な解雇で就労できなかった期間は出勤日数に算入し全労働日に含める
(弁護士・新弘江(あだん法律事務所))

 本件は、タクシー会社を解雇された乗務員Xが、解雇無効の訴訟を提起し、その勝訴判決が確定し復職した後、5日間の年次有給休暇の申請をして就労しなかったところ、会社が、解雇無効の係争期間にXは実際に労働しておらず年次有給休暇権の成立要件を満たさないとしてこの5日分の賃金を支払わなかったため、Xが会社に対し、年次有給休暇権を有することの確認並びに未払賃金などの支払いを求めた事件。
 一審、二審共Xの請求を認めたため、会社が上告していた。
 判決は、最高裁として初めて、無効な解雇によって就労を拒まれたため就労できなかった期間は、年次有給休暇の発生要件である出勤率算定に当たって、「出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれる」との判断を示し、会社の上告を棄却した。

●企業の安全配慮義務/過労死・過労自殺 そのときどうする?
第35回 具体的事例検討⑭ 退職扱いの適法性
業務と相当因果関係あれば休職期間後の退職扱い無効に
(弁護士・井澤慎次)

  ライフ事件(大阪地裁平成23年5月25日判決)では、クレジット債権の回収業務などに従事していた原告が、精神疾患を発症し会社が就業規則に基づき休職期間満了により原告を退職扱いとしたことを無効として地位確認請求などを行った事件。退職扱いは、労働基準法第19条第1項の類推適用により無効と判断され、過重労働防止のための適切な対応を怠たったとして安全配慮義務違反が認められた。会社には、未払賃金のほか社宅契約マンションの賃料差額、慰謝料などの支払いが命じられた。

●2014年 厚生労働行政の抱負
 職業安定局長 岡崎淳一
 職業能力開発局長 杉浦信平
 年金局長 香取照幸

●NEWS
(厚労省・過重労働の把握・是正主眼の監督結果)違法残業や割賃不払の法違反率82%/
(次世代法について労政審が建議)法の期限10年間延長して新たな認定制度の創設を/
(24年度・石綿被害の補償状況)労災認定は石綿肺の75件含めて1083件に/ほか

●連載 労働スクランブル第169回(労働評論家・飯田康夫)
●労務資料 平成25年就労条件総合調査結果②~労働時間制度~
●わたしの監督雑感 宮城・大河原労働基準監督署長 佐藤一司
●今月の資料室

●労務相談室
高年齢者
〔60歳定年後に嘱託社員として再雇用〕賞与理由に年金の支給ないが
特定社労士・大槻智之(大槻経営労務管理事務所)

安全衛生
〔半年契約で週5日のパートを雇入れ〕更新見込み大なら健診必要か
弁護士・山口毅(石嵜・山中総合法律事務所)

賃金関係
〔アルバイトの時間帯別時給〕残業した場合の単価は
弁護士・鈴木一嗣(鈴木一嗣法律事務所)

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