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2014年1月23日 (木)

次世代育成支援法とパート労働法の改正法案要綱をおおむね妥当と認める 【第140回 雇用均等分科会】

 本日(1月23日)、午前10時から開催された

 
 【第140回 労働政策審議会雇用均等分科会】では、
 
 次世代育成支援対策推進法の改正法律案要綱
 
 パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)の改正法律案要綱
 
――が示されて、両案とも「おおむね妥当と認める。」とされ、労働政策審議会会長に報告されることになりました。
140kai
 
は、平成27年3月末までの時限立法である同法の有効期限を10年間延長して、平成37年3月31日までとすることなどが盛り込まれています。
 施行期日は、平成27年4月1日などとされています。
 
は、平成24年6月にとりまとめられた建議 「今後のパートタイム労働対策について(報告)」の内容を盛り込んだもの。
 
 現在、同法第9条第1項に均衡確保の努力義務の対象外として例示されている通勤手当については、法の改正ではなく、省令または指針で、「一律に対象外とすることは適当でない旨を明らかにする」こととされた。
 
 また、現在パートタイム労働法第13条に定める待遇の決定にあたって、考慮した事項の説明を求めたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない旨が「パートタイム労働指針」に規定されているが、これを法律に位置づけるという建議の内容については、
 検討が行われたものの、因果関係の説明が困難であること、前例となる条文がないこと――などから技術的に困難であり、法に明文化することは見送られています。
 
 
 なお、建議から1年7ヵ月を要した点については、
・平成24年の臨時国会には緊急を要する法案が出されること
・平成25年の通常国会には厚生労働省が関係する法案が多かったこと
 
――などが理由にあるものとみられます。

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