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2014年1月29日 (水)

「労働者派遣制度の改正について(報告)」が建議に 【第96回 職業安定分科会】

 本日(1月29日)、午後1時45分から開催された

 【第96回 職業安定分科会】では、

本日、午前11時5分頃から開催された「第204回 労働力需給制度部会」において、検討・了承された「労働者派遣制度の改正について(報告)」が報告されました。

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 まず、部会での議論の経緯などを公益の橋本委員が説明し、

具体的な内容については、事務局が報告文を読み上げました。

 公労使の委員からはいくつかの意見がでていましたが、

同報告は、「建議すべきである」と、労働政策審議会・会長あてに報告されることになりました(これをもって「建議」となりました(※))。

 報告には、

・ すべての労働者派遣事業を許可制とすること

・ 26業務という区分及び業務単位での期間制限を撤廃すること

・ 個人単位の派遣可能期間を原則3年とすること

・ 期間制限の上限に達する派遣労働者に対する雇用安定措置を講じること

・ 均衡待遇の推進

――などが盛り込まれています。

 なお、施行期日については、「平成27年4月1日とすることが適当である。」とされています。

(※)労働政策審議会令(平成12年6月7日 政令第284号)
(分科会)
第6条
1~8 略
9 審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

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