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2014年1月16日 (木)

雇用保険法改正法律案要綱をおおむね妥当と認める 【第98回 雇用保険部会&第95回 職業安定分科会】

 本日(1月16日)、午前9時から開催された

 
「第98回 雇用保険部会」では、
 
雇用保険法の一部を改正する法律案要綱が示され、
 
おおむね妥当と認められました。
 
 また、雇用保険率を変更する告示案要綱については、
 
妥当と認められました。
 

1

 
 この2つの要綱は、続いて午前10時から開催された
 
「第95回 職業安定分科会」にて、説明され、
同様に、雇用保険法の一部を改正する法律案要綱は、おおむね妥当と認められました。
 
また、雇用保険率を変更する告示案要綱については、妥当と認められました。

2


 

 今回の雇用保険法の一部を改正する法律案要綱には、法律の条文化される以外の部分(厚生労働省令)の内容についても、10箇所の注釈として記載されています。
 
 また、12月26日にとりまとめられた「雇用保険部会報告」の内容以外の規定として、行政庁が、「関係行政機関又は公私の団体」に対して、法の施行に関して必要な資料の提供などの協力を求めることを可能とすることが追加されました。
 
法律案要綱によると、
 
施行期日は、基本的に今年4月1日ですが、教育訓練給付の拡充部分については、今年10月1日とされています。
 
 
 
 雇用保険率を変更する告示案要綱では、平成26年度の雇用保険率は、今年度と同様に1000分の13.5(農林水産業及び清酒製造業は1000分の15.5、建設業については1000分の16.5)とする、とされています。
3
 後半には、「平成26年度予算案のポイント 職業安定局」の説明が行われました。
 今回のポイントは、委員からの意見を踏まえて、予算を「一般会計」と雇用勘定(雇用保険料を財源とする)などの「特別会計」に分けて、表記されています。
 これによると、予算のうち「雇用勘定」が大きなウエートを占めていることがわかります。
 委員からは、「雇用調整助成金」の予算額について問い合わせがあり、雇用調整助成金の予算は545億円(すべて雇用勘定)であることがわかりました。
 
 

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