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2014年1月15日 (水)

3月1日からトライアル雇用奨励金の支給対象が拡充!

職業紹介事業者の紹介も対象とし対象者も拡大

 今年3月1日から、 トライアル雇用奨励金の支給対象について、現行のハローワークの紹介に加え、「職業紹介事業者の紹介」も対象とし、現行で主な対象とされているニート・フリーターに加えて、「学卒未就職者」、「育児等でキャリアに空白期間がある人」など、トライアル雇用を受けなければ正社員就職が難しいと認められる者に対象が拡充されます。

<改正の概要>
 雇用保険法施行規則第110条の3の改正(平成25年12月27日厚生労働省令第137号)
① トライアル雇用奨励金の支給の対象について、現行の公共職業安定所の紹介に加え、職業紹介事業者(職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事業所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により対象労働者を雇い入れた場合も支給の対象とする。
② 「学卒未就職者」、「出産・育児等を理由に離職し、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている者」を対象とするとともに、対象となる「その他就職の援助を行うに当たって特別の配慮を要する者」について、「厚生労働大臣が定める者」とする。
附則
(施行期日)
1 この省令は、平成26年3月1日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行の日前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則第110条の3第1項第1号の規定により公共職業安定所の紹介を受けた事業主に対するトライアル雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

 雇用保険法施行規則第110条の3第1項第1号への規定に基づき「厚生労働大臣が定める者」を定める告示(平成25年12月27日厚生労働省告示第390号)
 雇用保険法施行規則第110条の3第1項第1号への規定に基づき厚生労働大臣が定める者は、次の者とする。
① 生活保護受給者
② 母子家庭の母等
③ 父子家庭の父
④ 日雇労働者として雇用されることを常態とする者
⑤ 季節的業務に従事する者
⑥ 永住帰国した中国残留邦人等及びその親族等で、永住帰国から10年を経過していない者
⑦ ホームレス自立支援法第2条に規定するホームレス
⑧ 住居喪失不安定就労者
⑨ ①~⑧に該当する者のほか、安定した職業に就くことが著しく困難である者として職業安定局長が定める者

 雇用保険法施行規則第110条の3の改正(平成25年12月27日厚生労働省令第137号)こちらから

 雇用保険法施行規則第110条の3第1項第1号への規定に基づき「厚生労働大臣が定める者」を定める告示(平成25年12月27日厚生労働省告示第390号)はこちらから


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