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2014年1月29日 (水)

「労働者派遣制度の改正について(報告書)」とりまとめられる 【第204回労働力需給制度部会】

労使双方の意見を追加

特定目的行為の解禁はオミット

派遣可能期間が原則3年に


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 本日、11時5分ころから開催された

 【第204回労働力需給制度部会】

――では、前回の案を修正した

「労働者派遣制度の改正について(報告書(案))」が配付されました。

02

03

 

 この報告書(案)は、前回の案について、調整をつづけて、労使の意見のくいちがうところは、各側の意見を付すかたちをとったもの。

 

 「3 期間制限について」の

「(1) 新たな期間制限の考え方」には、労働者側と使用者側の意見が1段落ずつ

 

「(4) 派遣先における期間制限について」には、追加3行、使用者側の意見が1段落

 

「(5) 期間制限と常用代替防止措置の特例について」に追加1行半

 

 「6 派遣労働者の処遇について」の

「(1) 均等待遇の推進」には、労働者側の意見1段落

 

 「8 平成24年改正法について」には、使用者側の意見1段落

――を追加し、 

その次にあった「特定目的行為」の項目自体を削除。

 

最終の「10 上記以外の事項」の末尾に

部会の運営についての労働者側の意見を追加したもの

――となっています。

 同案は、「とりまとめ」として、了承されました。

 この報告書は、午後1時45分から開催される職業安定分科会にて検討されます。

 

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