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2014年1月31日 (金)

平成26年度の年金額は0.7%の引下げ~厚生労働省~

 総務省から、本日(1月31日)発表された「平成25年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含む総合指数)の対前年比変動率は、0.4%となりました。 
 また、平成26年度の年金額改定に用いる「名目手取り賃金変動率※」は0.3 %となりました。

 この結果、平成26年度の年金額は、法律の規定に基づき、特例水準の段階的な解消(平成26年4月以降は▲1.0%)と合わせて、0.7 %の引下げとなります。なお、受給者の受取額が変わるのは、通常4月分の年金が支払われる6月からです。

※ 「名目手取り賃金変動率」とは、国民年金法第27条の2及び厚生年金保険法第43条の2に規定されており、前年の物価変動率に2年度前から4年度前までの3年度平均の実質賃金変動率と可処分所得割合変化率を乗じたものです。実質賃金変動率と可処分所得割合変化率は、厚生年金保険法43条の2の規定により、標準報酬月額等及び保険料率のデータを用いて算出しています。

◆名目手取り賃金変動率(0.3 %)
=物価変動率(0.4 %)×実質賃金変動率(0.1 %)×可処分所得割合変化率(▲0.2%)

【年金額の改定ルールについて】

  法律上、本来想定している年金額(以下「本来水準の年金額」という。)の改定ルールでは、年金額は現役世代の賃金水準に連動する仕組みとなっています。年金を受給し始める際の年金額(新規裁定年金)は名目手取り賃金変動率によって改定し、受給中の年金額(既裁定年金)は購買力を維持する観点から物価変動率により、改定することとされています。ただし、給付と負担の長期的な均衡を保つなどの観点などから、賃金水準の変動よりも物価水準の変動が大きい場合には、既裁定年金も名目手取り賃金変動率で改定される旨が 法律に規定されています。

 26 年度の本来水準の年金額は、26年度の年金額改定に用いる名目手取り賃金変動率(0.3 %)よりも物価変動率(0.4 %)が高くなるため、名目手取り賃金変動率(0.3 %)によって改定されます。

 本来の年金額より高い水準(特例水準)で支払われている現行の年金額は、平成24年に成立した法律に基づき、特例水準の段階的な解消(▲1.0%)と本来の改定ルールにのっとった年金額の上昇率(0.3 %)を合わせた改定がされるため、▲0.7%の改定となります。 

 

【特例水準の解消について】

 平成25年9月分までの年金は、平成12年度から14年度にかけて、物価下落にもかかわらず、特例法でマイナスの物価スライドを行わず年金額を据え置いたことなどにより、本来の年金額より2.5%高い水準(特例水準)で支払われていました。

 平成16年の年金制度改正で、長期的な給付と負担の均衡を図る仕組み(マクロ経済スライド)が導入されましたが、この仕組みは特例水準を解消した後に発動することになっています。マクロ経済スライドによる給付水準の調整を早期に開始することは将来の年金の受給者である現役世代の年金水準を確保することにつながります。

 このような観点から、 平成24年に成立した法律により、特例水準の計画的な解消を図ることが定められました。本来水準の年金額との差である2.5%の解消スケジュールは、平成25年10月から▲1.0%、26年4月から▲1.0%、27年4月から▲0.5%となっています。

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