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2014年1月24日 (金)

産前・産後休業期間中も社会保険料が免除されます~平成26年4月1日施行~

今年4月30日以降に産前・産後休業が終了となる被保険者が対象

<ポイント>
産前・産後休業期間中についても、育児休業期間と同様、厚生年金・健康保険料が免除されます。
平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方(平成26年4月分以降の保険料)が対象となります。

<手続内容>
産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)について、健康保険・厚生年金保険の保険料は、事業主の申出により、被保険者分及び事業主分とも徴収しません。

 被保険者から産前産後休業取得の申出があった場合、事業主が「産前産後休業取得者申出書」を日本年金機構へ提出します。

この申出は、産前産後休業をしている間に行わなければなりません。

保険料の徴収が免除される期間は、産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月(産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)までです。免除期間中も被保険者資格に変更はなく、将来、年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。

<手続時期・場所及び提出方法>
被保険者からの申出を受けた事業主が「産前産後休業取得者申出書」を日本年金機構へ提出します。

<留意事項>
○出産とは、妊娠85日(4カ月)以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶をいいます。
○被保険者が産前産後休業期間を変更したとき、または産前産後休業終了予定日の前日までに産前産後休業を終了したときは、事業主は速やかに「産前産後休業取得者変更(終了)届」を日本年金機構へ提出してください。
○育児休業の保険料免除期間と産前産後休業の保険料免除期間が重複する場合は、産前産後休業期間中の保険料免除が優先されます。
○事業主等であっても、被保険者であれば産前産後休業期間中の保険料免除を受けられます。
※なお、事業主等は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に基づく育児休業等は取得できないため、被保険者であっても、育児休業等期間中の保険料免除は受けられません。

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日本年金機構からのお知らせはこちらから。

Maholoba

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