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2013年12月17日 (火)

労働契約法の無期転換制度の特例に関する法案を次期通常国会に提出へ~国家戦略特別区域法が公布~

第185回臨時国会で成立した「国家戦略特別区域法」が12月13日に公布されました。

 同法における雇用分野でのポイントは、国家戦略特別区域での「雇用労働相談センター」の設置、国家戦略特別区域での「雇用ガイドライン」の活用による個別労働関係紛争の未然防止、全国規模における労働契約法の無期労働契約転換制度の在り方等の検討――となっています。

 については、①一定期間内に終了すると見込まれる業務に従事する、②高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とする、③年収が常時雇用される一般の労働者と比較して高い水準となることが見込まれる――の要件を満たす有期契約労働者及びその他これに準ずる者について、労働契約法の無期労働契約転換制度における通算契約期間の在り方及び有期労働契約の締結時、労働契約の期間の満了時等において労働契約が適切に行われるために必要な措置等について、全国規模の規制改革として労働政策審議会において早急に検討を行い、その結果を踏まえ、平成26年通常国会に所要の法案を提出することを目指すとしています。

国家戦略特別区域法のポイント(雇用関連のみ)

◇ 特区内で、新規開業直後の企業及びグローバル企業等が、優秀な人材を確保し、従業員が意欲と能力を発揮できるよう、以下の規制改革を認める。
雇用条件の明確化
・  新規開業直後の企業及びグローバル企業等が、我が国の雇用ルールを的確に理解し、予見可能性を高めることにより、紛争を生じることなく事業展開することが容易となるよう、「雇用労働相談センター(仮称)」を設置する。
・  また、裁判例の分析・類型化による「雇用ガイドライン」を活用し、個別労働関係紛争の未然防止、予見可能性の向上を図る。
・  本センターは、特区毎に設置する統合推進本部の下に置くものとし、本センターでは、新規開業直後の企業及びグローバル企業の投資判断等に資するため、企業からの要請に応じ、雇用管理や労働契約事項が上記ガイドラインに沿っているかどうかなど、具体的事例に即した相談、助言サービスを事前段階から実施する。

有期雇用の特例

・ 新規開業直後の企業やグローバル企業をはじめとする企業等の中で重要かつ時限的な事業に従事している有期労働者であって、「高度な専門的知識等を有している者」で「比較的高収入を得ている者」などを対象に、無期転換申込権発生までの期間の在り方、その際に労働契約が適切に行われるための必要な措置等について、全国規模の規制改革として労働政策審議会において早急に検討を行い、その結果を踏まえ、平成26年通常国会(第186回通常国会)に所要の法案を提出することを目指す。

本誌『労働基準広報』では、国家戦略特別区域法のポイントについて、2014年1月1・11日新年特別合併号で解説します。

 

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