労働政策審議会 職業安定分科会雇用保険部会報告
昨日(12月26日)、
報告書の概要は以下のとおりです。
【報告の概要】
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1.基本手当等
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(1) 平成25年度末までの暫定措置について
ア 解雇、雇止め等による離職者の所定給付日数を60日間延長する個別延長給付について、要件厳格化の上で延長
イ 雇止め等の離職者(特定理由離職者)について、解雇等の者と同じ給付日数で基本手当を支給する暫定措置を延長
ウ 常用就職支度手当の対象者に40歳未満の者を追加する暫定措置を延長
(2) 就業促進手当(再就職手当)について
雇用保険受給者が早期再就職し、6月間職場に定着した場合に、現行の給付に加えて、基本手当日額に支給残日数の一定割合を乗じて得た額を上限に、離職前賃金と再就職後賃金との差額の6月分を一時金として追加的に給付する。
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2.中長期的なキャリア形成を支援するための措置(教育訓練給付の拡充等)
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(1) 教育訓練給付(受講費用の2割を支給、給付上限10万円)を拡充し、専門的・実践的な教育訓練(原則2年。資格につながる場合等は最大3年)として厚生労働大臣が指定する講座を受ける場合に、
・ 給付を引き上げ(受講費用の4割)
・ 資格取得等の上で就職に結びついた場合には受講費用の2割を追加的に給付
※ 講座費用80万までの講座について支援対象とする(1年の給付上限48万円)
<対象者>10年以上の被保険者期間を有する者
(初めて教育訓練を受ける場合は2年以上の被保険者期間を有する者)
(2) 45歳未満の離職者が高度な教育訓練講座を受けて学び直す場合に、暫定的に(5年間)以下の措置を講じる。
・ (1)の給付に加え、受講支援のため、離職前賃金に基づき算出した額(基本手当の半額)を訓練中に給付する措置
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3.育児休業給付
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育児休業給付(休業開始前賃金の50%を支給)について、1歳未満の子を養育するための育児休業をする場合の休業開始後6月につき、休業開始前の賃金に対する給付割合を67%に引き上げる。
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4.求職者支援制度
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職業訓練受講給付金の支給要件のうち、やむを得ない理由による欠席の取扱いを一部見直すとともに、制度の成果としての就職を雇用保険が適用される就職とする。
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5.財政運営
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平成25年度に引き続き、平成26年度の雇用保険料率を13.5/1000とする(失業等給付10/1000・二事業3.5/1000)。
厚生労働省としては、この報告書の内容を踏まえ、平成26年通常国会への法案提出に向け、法案要綱を作成し、労働政策審議会に諮問する予定です。
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