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2013年12月27日 (金)

労働政策審議会 職業安定分科会雇用保険部会報告

 昨日(12月26日)、

午後4時から「第97回 雇用保険部会」が開催され、雇用保険部会報告(案)が検討され、同案が了承されました。

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そして、午後5時30分から開催された「第94回 労働政策審議会職業安定分科会」で、「雇用保険部会報告書」が報告され、了承を得ました。

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 報告書の概要は以下のとおりです。

【報告の概要】

 

―――――――――――――――――――

1.基本手当等

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(1) 平成25年度末までの暫定措置について

 

ア 解雇、雇止め等による離職者の所定給付日数を60日間延長する個別延長給付について、要件厳格化の上で延長

イ 雇止め等の離職者(特定理由離職者)について、解雇等の者と同じ給付日数で基本手当を支給する暫定措置を延長

ウ 常用就職支度手当の対象者に40歳未満の者を追加する暫定措置を延長

 

(2) 就業促進手当(再就職手当)について

 

雇用保険受給者が早期再就職し、6月間職場に定着した場合に、現行の給付に加えて、基本手当日額に支給残日数の一定割合を乗じて得た額を上限に、離職前賃金と再就職後賃金との差額の6月分を一時金として追加的に給付する。

 

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2.中長期的なキャリア形成を支援するための措置(教育訓練給付の拡充等)

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(1) 教育訓練給付(受講費用の2割を支給、給付上限10万円)を拡充し、専門的・実践的な教育訓練(原則2年。資格につながる場合等は最大3年)として厚生労働大臣が指定する講座を受ける場合に、

 

・ 給付を引き上げ(受講費用の4割)

・ 資格取得等の上で就職に結びついた場合には受講費用の2割を追加的に給付

 

※ 講座費用80万までの講座について支援対象とする(1年の給付上限48万円)

 

<対象者>10年以上の被保険者期間を有する者

(初めて教育訓練を受ける場合は2年以上の被保険者期間を有する者)

 

(2) 45歳未満の離職者が高度な教育訓練講座を受けて学び直す場合に、暫定的に(5年間)以下の措置を講じる。

・ (1)の給付に加え、受講支援のため、離職前賃金に基づき算出した額(基本手当の半額)を訓練中に給付する措置

 

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3.育児休業給付

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育児休業給付(休業開始前賃金の50%を支給)について、1歳未満の子を養育するための育児休業をする場合の休業開始後6月につき、休業開始前の賃金に対する給付割合を67%に引き上げる。

 

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4.求職者支援制度

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職業訓練受講給付金の支給要件のうち、やむを得ない理由による欠席の取扱いを一部見直すとともに、制度の成果としての就職を雇用保険が適用される就職とする。

 

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5.財政運営

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平成25年度に引き続き、平成26年度の雇用保険料率を13.5/1000とする(失業等給付10/1000・二事業3.5/1000)。

 厚生労働省としては、この報告書の内容を踏まえ、平成26年通常国会への法案提出に向け、法案要綱を作成し、労働政策審議会に諮問する予定です。

 

 昨日の職業安定分科会では、上記の他にも
 
  トライアル雇用奨励金の対象拡大(学卒未就職者、育児等でキャリアブランクのある者の追加)に関する雇用保険法施行規則の改正省令案要綱
(26年3月1日施行)
 
 トライアル雇用奨励金について、民間紹介事業者の紹介により雇い入れたときも対象とするため、トライアル雇用の対象者を定めるための告示案要綱(現状ではハローワークの紹介のみ対象であり、告示では定められていない)
(26年3月1日施行)
 
 高年齢者有期雇用特別部会の設置について(案)
  (国家戦略特別区域法附則第2条関係)
 
 ハローワークの求人情報の民間職業紹介事業者及び地方自治体等への提供
 
 ハローワークでの情報提供を希望する民間人材ビジネス事業者の公募(11月15日に終了している) 
 
―――などについても検討が行われました。
 
ハローワークの求人情報の民間職業紹介事業者及び地方自治体等への提供については、
 
民間の有料ビジネスに無償で情報提供するのはいかがなものか
相当のコスト負担をしていただくべきではないのか
 
システムにどれくらいのコストがかかるのか → 費用は13億円かかる
 
効果検証が大切だ
現在も「しごと情報ネット」がある。その違いは?
―――などの意見が出ていました。
 これらの議題についても、概ね了承されました。

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