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2013年12月16日 (月)

【船舶所有者の事業】労災保険のメリット収支率の計算に用いる第一種調整率を新たに設定 改正省令を平成26年4月1日に施行

 厚生労働省は、12月12日、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則」に定める第一種調整率(メリット制(※)の計算に用いる係数)に、船舶所有者の事業の率を新たに追加する方針を、労働政策審議会(会長 樋口美雄 慶應義塾大学商学部長)に諮問し、同審議会労働条件分科会労災保険部会(部会長 岩村正彦 東京大学大学院法学政治学研究科教授)において審議された結果、同審議会から厚生労働大臣に対して、妥当との答申が行われました。

 従来、船員保険が行ってきた船員の職務上の事由または通勤による疾病、負傷、障害または死亡に関する保険給付は、平成22年1月に、船員独自の給付の部分を除いて、労災保険の給付に統合されました。

統合から3年間の実績に基づき、平成26年4月から船舶所有者の事業にメリット制が適用されるため、厚生労働省は、船舶所有者の事業に関する第一種調整率を新たに設けることとし、改正案を同審議会に諮問していました。

 今回の答申を受けて、厚生労働省では、平成26年4月1日に改正省令を施行する予定で作業を進めるとのことです。

 

<改正案の主なポイント>

○ 第一種調整率に、船舶所有者の事業の率0.35を新たに設ける

 

 

※ 労災保険では、個々の事業場の労働災害の多寡に応じて労災保険率を-40%から+40%の幅で増減する「メリット制」を採用しています。これは、同一の業種でも事業主の災害防止努力などにより災害発生率に差があるため、保険料負担の公平性の確保や事業主による災害防止努力を一層促進する観点から設けた制度です。制度の適用は、一定の規模以上の事業で、連続する3保険年度の最後の年度の翌々保険年度からになります。

 


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