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2013年12月27日 (金)

「新春企業訪問/多様な働き方を支えるダブルアサインメント&マルチタスク・株式会社 日本レーザー」、「トピック/労働契約法の特例&国家戦略特区法成立~大学の非常勤講師等は無期労働契約転換申込み権発生が10年に延長」~労働基準広報2014年1月1・11日新年特別合併号の内容~

労働調査会発行 労働基準広報2014年1月1・11日新年特別合併号のコンテンツです

●新春企業訪問/多様な働き方を支えるダブルアサインメント&マルチタスク・株式会社 日本レーザー
育児支える1業務2人担当制が会社と社員のリスク対策にも
(編集部)

特定の1人しかできない「属人的な業務」の存在は、①担当者の心身を拘束し疲弊させる、②担当者に不測な事態などが生じた場合に対応できず信用を損なう――など様々な点でリスクが高い。レーザー・光関連装置の専門商社である株式会社日本レーザー(本社・東京都新宿区)では、1つの業務を2人で担当する「ダブルアサインメント」とともに、1人が複数の業務をこなす「マルチタスク」を実行し、属人的な業務の解消を図っている。この取り組みは、子育て中の女性や障がい者などの多様な働き方(ダイバシティ)に対応できるばかりではなく、会社と社員の重要なリスク対策にもなっている。

●トピック/労働契約法の特例&国家戦略特区法成立
大学の非常勤講師等は無期労働契約転換申込み権発生が10年に延長
(編集部)

労働契約法における有期契約労働者の無期労働契約転換制度に関して、大学・研究機関の研究者等については、特例として、無期労働契約転換申込みに必要な期間を現行の5年から10年に延長する改正法が先の臨時国会で成立し26年4月1日から施行される。また、同国会では、国家戦略特別区域法も成立した。同法では、高度の専門的知識等を有し、年収が一般労働者より高いなど、一定条件を満たす有期労働契約者の無期労働契約転換制度における通算契約期間の在り方について労働政策審議会で早急に検討を行い、その結果を踏まえ、26年の通常国会に所要の法案提出を目指すとしている。

●特別企画/改正障害者雇用促進法の概要 
差別の禁止及び合理的配慮提供義務の部分は28年度から施行
(厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部障害者雇用対策課)

「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」(以下「改正法」という)は、平成25年6月13日に成立し同月19日に公布された。改正法の施行日は、①障害者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供義務並びに苦情処理・紛争解決援助の部分については平成28年4月1日、②法定雇用率の算定基礎の見直し(算定基礎に精神障害者を加える)の部分については平成30年4月1日、③障害者の範囲の明確化については公布日(平成25年6月19日)――となっている。ここでは、改正法の制定に至る経緯、改正内容などに加えて、前回の平成20年度改正に盛り込まれていた平成27年4月からの障害者雇用納付金制度の対象事業主の拡大(従業員100人超200人以下の事業主が新たに対象になる)について、厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部障害者雇用対策課に解説してもらった。

●レポートⅠ/キャリア支援企業表彰&キャリア権シンポジウム
個人の努力と企業の支援、受け皿となる行政や大学等のインフラ整備が重要に
(編集部)

働く人のキャリア形成・支援については、日本再興戦略(平成25年6月14日閣議決定)に「人材力の強化」や「社会人の学び直し」などが盛り込まれたこともあり、活発な議論や意見交換が行われている。ここでは、働く現場の当事者が多数参加した「キャリア支援企業表彰2013表彰式・キャリア支援推進シンポジウム」並びに「NPO法人キャリア権推進ネットワーク 第1回シンポジウム」の模様をダイジェストで紹介する。    

●レポートⅡ/ちちぶワークライフバランス・セミナー
労働行政・事業者・自治体が連動し「すみやすいまち、ちちぶ」を目指す
(編集部)

平成25年11月28日、埼玉県秩父市内において、近年問題とされている長時間労働や賃金不払残業の解消を目的とした「ちちぶワークライフバランス・セミナー」が開催された。これは、埼玉労働局(代田雅彦局長)とちちぶワークライフバランス連絡会議によって開催されたもの。

●解釈例規物語53・第37条関係〔定額残業手当の適法性について ―その3―〕
定額残業手当制を採用しても法定割賃金額を下回ることは許されない
(中川恒彦)

前回(2013年12月11日付号)は、「残業手当は基本給、手当に含まれている」という使用者側の主張が認められなかった裁判例を紹介した。今回は、使用者側の主張が認められた裁判例を紹介する。もっとも、使用者側の主張が認められた裁判例はあまりない。
裁判例1 基本給に割増賃金が含まれていると認められた例
(モルガン・スタンレー証券事件 平成17・10・19 東京地裁判決)
裁判例2 管理監督者に該当しない役職者に支給される役職手当は残業等の対価であるとされた例
(ユニコン・エンジニアリング事件 平成16・6・25 東京地裁判決)
裁判例3 特励手当は管理職務者の所定時間外労働に対するものであるとされた例
(東和システム事件 平成21・12・25 東京高裁判決)

●個別労働紛争解決実務マニュアル
~弁護士&元監督官による対話式セミナー~個別問題編第18回/懲戒

職場規律や企業秩序とは無関係な事項は懲戒の対象とはならない
(弁護士・森井利和&特定社会保険労務士・森井博子)

今回は、「懲戒」について、懲戒の意義、懲戒権の根拠、懲戒処分の有効要件などについて解説した。懲戒は、職場規律や企業秩序に違反した場合の制裁である。したがって、職場規律や企業秩序とは無関係な事項は対象とならない。最高裁は、「企業の円滑な運営に支障をきたすおそれがあるなど企業秩序に関係を有する」場合を除いて、「労働者は、その職場外における職務遂行に関係のない行為について、使用者による規制を受けるべきいわれはない」と判示している。

●企業事例連載/「ポジティブ・オフ」で企業価値の向上を<第10回>
~伊藤忠商事株式会社~
メリハリのある働き方が新たな活力を生む
(国土交通省 観光庁)

今回は、伊藤忠商事株式会社の取組を紹介する。働くときは徹底して効率よく働き、休息するときは十分にリフレッシュすることで、仕事の質をより一層高める「メリハリのある働き方」を推奨する同社。休暇では、社員のボランティア活動を支援する制度としてボランティア休暇・休業制度がある。短期では年間3日間の「ボランティア休暇」を、長期では6 カ月から2年の期間で「ボランティア休業」を取得することが可能となっている。

●転ばぬ先の労働法〈紛争予防の誌上ゼミ〉
第11講 時間外手当請求の解決手法
使用者からの積極的なADR等の利用が早期解決とコスト抑制に
(北海学園大学法学部准教授・弁護士 淺野高宏)

時間外労働手当請求などの個別紛争の解決手法として最も望ましいのは、企業内における自主的解決である。社内に自主的な紛争解決機関を設けるうえで、特に重要となるのは、①情報管理の厳格さ、②公平性・中立性、③解決案を検討するための基礎資料が存在すること――であろう。こうした機関がないか、あっても問題が解決せず労働者が弁護士などを通じて時間外手当を請求してきた場合には、使用者側から積極的に専門ADRなどの紛争解決機関を利用したい。紛争解決機関を利用することは、紛争の早期解決につながり、コストの抑制にもつながるといえる。

●企業税務講座/第37回 退職にまつわる税務処理①
退職者でも年末調整が必要な場合も
(弁護士・橋森正樹)

役員や従業員に対する給与の支払いなどの場面では、税務上の処理が必要不可欠であるところ、特に退職した場合においては、通常の給与の支払いなどの場合とは異なる処理が求められることが少なくない。そこで、退職にまつわる税務上必要な処理について、その基本的事項を中心に、今後複数回にわたって解説してもらうこととした。本号では、退職に伴う給与所得に関する税務処理上の注意点について解説してもらった。

●労働局ジャーナル~広島労働局~
「長時間労働抑制と適切な健康管理のための講習会」を開催
広島労働局(水野知親局長)は平成25年11月7日および29日の2回、広島労働局内において『長時間労働の抑制と適正な健康管理のための講習会』を開催した。これは、①景況は改善の流れで推移している中、長時間労働及び賃金等の相談が多い、②監督指導結果を見ても、主要違反が労働時間、賃金等の重要な項目に多い、③25年9月に実施した、「若者の使い捨て」が疑われる企業への取組に対する社会的な関心の高さ――という状況を受け開催されたもの。

●知っておくべき職場のルール<第26回>「強制貯金の禁止」
労働者の真意によるものであれば使用者が貯蓄金を管理することも
(編集部)

使用者は、労働契約の締結などを条件に、労働者に対して金融機関等の第三者と貯蓄の契約をさせることや、使用者に貯蓄金を管理させることを義務付けてはならない。一方、社内預金や通帳保管など、使用者が労働者の委託を受けて行う貯蓄金の管理については、一定の要件を満たす場合に限り認められている。

●NEWS
●連載 労働スクランブル第168回(労働評論家・飯田康夫)
●労務資料 平成25年就労条件総合調査結果①~労働時間制度~
●わたしの監督雑感 宮城・石巻労働基準監督署第二方面主任監督官 堀内克浩
●編集室

●労務相談室
保険手続
〔育児休業期間中に次の子を出産〕社保料免除や育児休業給付は
特定社労士・飯野正明(いいの経営労務管理事務所)

出向・転籍
〔親会社からの出向者の賃金〕全額親会社持ちにしたい
弁護士・加藤彩(石嵜・山中総合法律事務所)

懲戒
〔暴風雪を理由に出勤を拒否〕業務命令違反で処分できるか
弁護士・荻谷聡史(安西法律事務所)

見本誌の送付、ご購読の申込み等はこちらから
http://rouki.chosakai.ne.jp/

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