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2013年12月 4日 (水)

第5回 改正障害者雇用促進法に基づく差別禁止・合理的配慮の提供の指針の在り方に関する研究会

本日(12月4日)、「第5回 改正障害者雇用促進法に基づく差別禁止・合理的配慮の提供の指針の在り方に関する研究会」が開催された。
 
第5回においては、第4回までの意見を取りまとめた内容について議論が行われた。
 
整理された論点は以下の通り(抜粋)。
 
基本的な考え方について、
 
○差別禁止指針は、障害者雇用促進法に基づくものであることから、対象となる障害者は、同法第2条第1号に規定する障害者であり、すでに、心身の機能の障害があるため、長期にわたり職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者とされている。
 
○なお、障害者雇用促進法と障害者基本法は、心身の機能の障害がある者であって、継続的に社会生活等において相当な制限を受けるものを対象としており、同じ概念である。
 
○間接差別については、障害者雇用分科会意見書において「①どのようなものが間接差別に該当するのか明確でないこと、②直接差別に当たらない事案についても合理的配慮の提供で対応が図られると考えられることから、現段階では間接差別の禁止規定を設けることは困難である。将来的には、具体的な相談事例や裁判例の集積等を行った上で、間接差別の禁止規定を設ける必要性について見当を行う必要がある。」とされており、今後の検討課題。
 
「差別の禁止」について、
 
○募集に際して、「簡単な暗算や読み書き」「音声言語によるコミュニケーション」等の一定の能力を有することを条件とすることについては、その条件が業務遂行上不可欠なものと認められる場合もある。したがって、
 
「その条件が業務遂行上不可欠なものと認められる場合は、障害者であることを理由とする差別に該当しない」
 
と整理できるのではないか。
 
○一方、募集に当たって、業務遂行上不可欠でないにもかかわらず、あえてじょうけんを付していると判断されるときは、障害を理由とする差別に当たる。
 
○以下の事項は「障害者であることを理由に、その対象から障害者を排除することや、その条件を障害者に対してのみ不利なものとすること」には該当しないことから、差別に当たらない事項として指針に記載してはどうか。
 
・障害者を有利に取り扱うこと(積極的差別是正措置)
 
・合理的配慮を提供し、労働能力等を適正に評価した結果として異なる取扱いを行うこと
 
・合理的配慮の提供の結果として障害のない者と異なる取扱いを行うこと
 
・障害者求人の際よう選考又は採用後において、合理的配慮を提供するため、プライバシーに配慮しつつ、障害者に障害の状況等を確認すること
 
なお、次回(第6回)は、12月26日(木)に開催の予定。

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