平成26年度 税制改正の概要(厚生労働省関係の主な事項)
雇用促進税制の2年延長など盛り込む!
厚生労働省は、本日(12月24日)付けで、
平成26年度 税制改正の概要(厚生労働省関係の主な事項)
――を掲載しました。
その主な内容は、次のとおりです(※ 項目の前に*印を付している項目は他省庁と共同要望をしている項目)。
<医療関係>
■ 社会保険診療報酬に係る非課税措置の存続 〔事業税〕
■ 医療法人の社会保険診療以外部分に係る軽減措置の存続 〔事業税〕
事業税における社会保険診療報酬に係る実質的非課税措置及び医療法人に対する軽減税率については、税負担の公平性を図る観点や、地域医療の確保を図る観点から、そのあり方について検討する。
■ 医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の特例措置の創設〔相続税、贈与税〕
相続人が持分の定めのある医療法人の持分を相続又は遺贈により取得した場合、その法人が新たに法定される移行計画の認定を受けた医療法人であるときは、移行計画の期間満了まで相続税の納税を猶予し、持分を放棄した場合には、猶予税額を免除する。また、出資者が持分を放棄したことにより他の出資者の持分が増加することで、贈与を受けたものとみなして当該他の出資者に贈与税が課される場合についても同様とする(認定制度の施行の日以後の相続等に適用。認定は制度の施行の日から3年以内。)。
*■ 研究開発税制の上乗せ措置(高水準型・増加型)の拡充等〔所得税、法人税等〕
試験研究費の増加額に係る税額控除又は平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除を選択適用できる制度について、適用期限を3年延長し、試験研究費の増加額に係る税額控除については、一定の条件の下、増加試験研究費の額に30%(増加割合が30%未満の場合には、増加割合)を乗じて計算した金額の税額控除ができることとする。
■ 医療に係る消費税の課税のあり方の検討 〔消費税、地方消費税〕
医療に係る税制のあり方については、消費税率が10%に引き上げられることが予定される中、医療機関の仕入れ税額の負担及び患者等の負担に十分に配慮し、関係者の負担の公平性、透明性を確保しつつ適切な措置を講ずることができるよう、医療保険制度における手当のあり方の検討等と併せて、医療関係者、保険者等の意見も踏まえ、総合的に検討し、結論を得る。
<子ども・子育て>
*■ 子ども・子育て支援新制度の施行に伴う幼保連携型認定こども園に対する税制上の所要の措置〔所得税、法人税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税等〕
単一の施設として認可・指導監督等を一本化した上で、教育基本法上の学校、児童福祉法に基づく児童福祉施設及び社会福祉法に基づく第2種社会福祉事業に位置付けられることとなる、幼保連携型認定こども園に対して、現行の認可施設である幼稚園及び保育所と同等の税制措置を講じる。
*■ 子ども・子育て支援新制度の施行に伴う幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の教育・保育機能部分に対する税制上の所要の措置〔登録免許税、相続税、贈与税、不動産取得税、固定資産税等〕
幼保連携型以外の認定こども園(幼稚園型、保育所型、地方裁量型)についても、幼保連携型認定こども園と同様に、教育及び保育を一体的に提供する施設として、法改正により、認定にあたっての基準や欠格要件を追加したことに加え、施設型給付の対象として法的責務を負って子どもを受け入れ、高い公共性を担うことから、現行の認可施設である幼稚園及び保育所と同等の税制措置を講じる。
*■ 子ども・子育て支援新制度の施行に伴い市町村認可事業として位置付けられる小規模保育等に対する税制上の所要の措置〔所得税、法人税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税等〕
子ども・子育て関連3法では、児童福祉法の改正により、小規模保育事業、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業を市町村認可事業として位置付け、必要な規制を設ける。これらの事業は、市町村の確認を受けて公的助成の対象として、認定こども園・保育所と同様に保育を必要とする子どもを保育するものであり、高い公益性を担うことを踏まえ、現行の保育所等に認められている税制上の措置と同等の措置を講じる。
※所得税、法人税、個人住民税及び法人住民税においては一定規模以上の小規模保育事業について措置を講じる。
※不動産取得税、固定資産税、事業所税及び都市計画税においては小規模保育事業のみ非課税措置を講じる。
*■ 子ども・子育て支援新制度の施行に伴う病児・病後児保育事業及びファミリー・サポート・センター事業に対する税制上の所要の措置〔不動産取得税、固定資産税、事業所税、都市計画税〕
社会福祉事業の用に供する不動産等に係る不動産取得税、固定資産税、事業所税及び都市計画税の非課税措置について、対象に病児保育事業及び子育て援助活動支援事業の用に供する不動産等を追加する。
■ 子ども・子育て支援新制度において給付の対象となる施設・事業者を利用した場合の保育料等の非課税措置 〔消費税、地方消費税〕
子ども・子育て支援法の施行に伴い、消費税が非課税とされる社会福祉事業等の範囲に、同法に基づく施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費の支給に係る事業として行われる資産の譲渡等を加える。
■ 高等職業訓練促進給付金等に係る非課税措置の創設等のひとり親家庭への支援施策の見直しに伴う税制上の所要の措置 〔所得税、個人住民税等〕
ひとり親の雇用の安定及び就職の促進を図るための給付金である高等職業訓練促進給付金等を非課税とする措置を講ずるほか、児童扶養手当と公的年金給付との併給制限の見直し等の制度見直しに伴う税制上の所要の措置を講ずるなど、ひとり親家庭への支援施策の見直しに伴う税制上の所要の措置を講ずる。
<就労促進等>
■ 雇用促進税制の延長 〔所得税、法人税、法人住民税〕
雇用者の数が増加した場合の税額控除制度(雇用促進税制)の適用期限を2年延長する。
■ 財産形成年金貯蓄及び財産形成住宅貯蓄における育児休業等取得に伴う預入中断期間の特例措置の拡充 〔所得税、個人住民税〕
継続的な預入を行うこと等により利子が非課税となる財形年金・住宅貯蓄において、非課税措置を受けたまま預入の中断が可能な期間(現行最大2年)を、3歳未満の子に係る育児休業等を取得する場合は、所要の手続を行うことにより、当該育児休業等終了後の預入再開日まで延長できる措置を講ずる。
(注)上記の改正は、平成27 年4月1日以後に上記の手続を行った場合について適用する。
<年金>
■ 確定拠出年金の拠出限度額の引き上げ〔所得税、法人税、個人住民税、法人住民税、事業税〕
企業型確定拠出年金の拠出限度額について、次のとおり引き上げる。
①他の企業年金がない場合
(現行) 月額5.1万円 → (改正案)月額5.5万円
②他の企業年金がある場合
(現行) 月額2.55万円 →(改正案)月額2.75万円
*■ 企業年金等の積立金に対する特別法人税の課税の停止措置の適用期限の延長 〔法人税、法人住民税〕
企業年金等(確定拠出年金、確定給付企業年金、厚生年金基金、勤労者財産形成給付金及び勤労者財産形成基金)の積立金に対する特別法人税の課税の停止措置の適用期限を3年延長する。
<生活衛生関係>
■ 交際費課税の見直し 〔法人税、法人住民税、事業税〕
交際費等の損金不算入制度について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。
① 交際費等の額のうち、飲食のために支出する費用の額(社内接待費を除く)の50%を損金の額に算入することとする。
② 中小法人に係る損金算入の特例(800 万円まで全額損金算入)について、上記①との選択適用とした上、その適用期限を2年延長する。
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