木材伐出機械などによる労働災害を防止するための措置を義務付けます【厚生労働省】
~改正省令を一部を除き平成26年6月1日に施行~
厚生労働省は、このほど、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」を労働政策審議会(会長 樋口美雄 慶應義塾大学商学部長)に諮問した。
これについて、同審議会安全衛生分科会(分科会長 土橋律 東京大学大学院工学系研究科教授)で審議された結果、同審議会から厚生労働大臣に対して、妥当との答申が行われた。
厚生労働省では、この答申を踏まえて、今月中の公布、平成26年6月1日施行の予定で、省令の改正作業を進めることとしている(一部については平成26年12月1日施行予定)。
【省令案のポイント】
林業では、近年導入が進んできている車両系木材伐出機械(伐木等機械、走行集材機械、架線集材機械)による死亡災害を含む労働災害が発生してきていることから、そうした労働災害を防止するため、次の措置を義務付けることについて、労働安全衛生規則の改正を行うこととしたもの。
1 車両系木材伐出機械に関する措置
ヘッドガードなどの設置、作業計画の作成、危険箇所への立入禁止 など
2 機械集材装置や運材索道に関する措置
現行の労働安全衛生規則での措置のほか、新たに作業計画の作成 など
3 簡易架線集材装置に関する措置
作業計画の作成、空中での運搬の禁止 など
4 特別教育の実施
1,伐木等機械、2,走行集材機械、3,簡易架線集材装置・架線集材機械の運転の業務に従事する労働者に対する安全のための特別の教育の実施
改正省令は本日(11月29日)、公布(厚生労働省令第125号)されました。
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