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2013年11月 5日 (火)

トラブル防止は賃金・退職金の法律知識①!好評・労働判例解説は派遣先と派遣労働者との間の黙示の労働契約の成立を認めた「マツダ事件」~労働基準広報2013年11月21日号の内容~

労働調査会発行 労働基準広報2013年11月21日号の目次です

●連載/トラブル防止の労働法実務
第17回・賃金・退職金の法律知識①
支給額があらかじめ確定している賞与は割増賃金の算定基礎に
(労務コンサルタント・布施直春)
 今回は、「賃金・退職金の法律知識①」として、賃金の範囲、賃金支払いの5原則について解説してもらった。
 一般に、「賞与」も、労働協約、就業規則、労働契約等の規定、または確立された労働慣行により使用者に支払義務があれば賃金となる。 そして、労基法で「賞与」というのは、定期または臨時に、原則として、労働者の勤務成績に応じて支給されるもので、その支給額があらかじめ確定されていないもののことをいう。
   したがって、支給額があらかじめ確定されている賃金は賞与ではなく、定期給与とされ、時間外・休日・深夜労働の割増賃金の算定基礎に含まれることになるので注意が必要。

●労働判例解説/マツダ事件~平成25年3月13日 山口地裁判決~
クーリング期間は直接雇用し再び派遣で受入れ
派遣先が就業条件・賃金の決定を行っていたとして黙示の労働契約の成立認める
(弁護士・新弘江(あだん法律事務所))
 本件は、派遣先会社が、派遣可能期間経過後に、派遣労働者を「サポート社員」の名称で直接雇用し、クーリング期間経過後、再び派遣社員として受け入れる形態を繰り返した後、リーマンショックによる景気低迷により、派遣労働者との契約を終了したため、派遣労働者15名が、派遣先会社との黙示の労働契約の成立、不法行為に基づく損害賠償などを求めた事件。
 判決は、サポート社員制度の運用状況などから、派遣先と派遣元とが協同してクーリング期間を潜脱する違法派遣を行っていたとし、実質的に労働者派遣と評価することはできないとして、サポート社員未経験の2名を除く13名について労働者派遣契約を無効とした。その上で、派遣先が派遣労働者に対し直接指揮命令を行い就業条件の決定や賃金の決定を実質的に行っていたとして、黙示の労働契約の成立を認め、不法行為責任については否定した。

●企業の安全配慮義務/過労死・過労自殺 そのときどうする?
第33回 具体的事例検討⑫ セクハラと会社の責任
セクハラ発生へ対応遅れれば職場環境の保護義務に違反も

(弁護士・井澤慎次)
 広島セクハラ事件(広島地裁平成19年3月13日判決)は、生命保険会社の保険外交員であった女性7名が、会社営業所の忘年会で、営業所長ら3名からセクハラを受けたとして、①営業所長らの不法行為、②会社の使用者責任、③会社が適切な対応を怠ったとして配慮義務違反(債務不履行)――を理由に損害賠償を請求した事件。会社には、セクハラが発生した場合に迅速かつ適切に対応をする義務があることを前提にすれば、配慮義務違反を追及するケースは、今後も多分に生じる可能性がある。

●労働局ジャーナル~埼玉労働局~
第3次産業の事業場に対し監督指導を実施 179社のうち62%で法令違反を是正指導
 埼玉労働局(代田雅彦局長)は、平成25年4月から7月までの間に、埼玉県内の8労働基準監督署において、第3次産業の事業場に対し集中的に監督指導を実施した。監督指導が行われた179事業場のうち、111事業場において何らかの法違反が認められ、違反率は62.0%であった。

●NEWS
(規制改革会議が派遣法改正に関し意見表明)日雇い派遣の再解禁など規制緩和求める/
(24年・運転手使用事業場の監督結果)法違反率は82.0%、改善基準告示違反率は60.6%/
(技能検定職種の統廃合等で報告書)木型製作と機械木工は来年度以降廃止の方向性示す/ほか

●連載 労働スクランブル第164回(労働評論家・飯田康夫)
●労務資料 平成24年労働安全衛生特別調査結果①
●わたしの監督雑感 大分労働局労働基準部健康安全課長 石川雅久
●今月の資料室

●労務相談室
賃金関係
〔割増賃金の定額払い制度の導入検討〕欠勤日数相当分の減額は
弁護士・荻谷聡史(安西法律事務所)

労働基準法
〔フレックス制や裁量労働制の対象者〕宿直命じられるか
弁護士・新弘江(あだん法律事務所)

労災保険法
〔メリット制の対象事業場で通勤災害〕健康保険使えと言われる
弁護士・鈴木一嗣(鈴木一嗣法律事務所)

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