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2013年11月19日 (火)

労働契約法の特例規定盛り込んだ法律案要綱が報告される 【第105回 労働条件分科会】

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 昨日(11月18日)、午後4時から開催された

 

【第105回 労働政策審議会労働条件分科会】

 

――では、

 研究開発強化法改正法案について

 

 国家戦略特別区域法案について

 

――の報告が行われました。

 では、5年を超える有期労働契約の労働者が希望すれば無期雇用へ転換させる義務が生じる労働契約法の規定について、一定の者について特例を定めることが盛り込まれた法律案要綱が紹介されました。

 一定の者とは、研究開発法人や大学等における研修者または技術者などとされ、研究開発法人や大学等と共同研究開発を行う民間企業の研究者や研究支援者も対象となります。

 そして、特例とは、上記の規定の「5年」を「10年」とするもの。

 研究開発強化法は議員立法で、今回の改正法案は、議員立法で今国会で審議され、公布の日(平成26年初頭)に施行される見通し。労働契約法の特例規定の部分は、平成26年4月1日から施行することと法律案要綱には記されています。

 なお、昨日は、同様の内容の「大学の教員等の任期に関する法律」の改正案についても紹介されました。

 

 後半は、労働時間法制についての参考資料の説明が行われ、

裁量労働制の労働時間管理、三六協定の特別条項の規制、

規制改革会議雇用ワーキング・グループの検討状況

――などについて、意見交換がされました。

 

 次回は12月17日、午後1時からの開催が予定されています。

 労働時間のデータ的な議論が締めくくられるものとみられます。

 

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