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2013年11月 6日 (水)

11月は「労働保険適用促進強化期間」です【厚生労働省】

~労働者を一人でも雇用していれば労働保険に加入する必要があります~
 
労働保険とは、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険とを総称した言葉です。
 
労災保険は、労働者の業務上の災害や通勤途上の災害に迅速に対処して必要な保険給付を行う制度であり、また、雇用保険は、労働者が失業した場合に生活の安定を図るとともに再就職を促進するため必要な給付を行う制度です。
 
労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば適用事業となり、その事業主は加入手続を行い、労働保険料を納付しなければならないことが法律で義務付けられています。
 
加入手続きを行うよう指導を受けたにもかかわらず、自主的に加入手続きを行わない事業主に対しては、行政庁の職権による成立手続及び労働保険料の認定決定を行うこととなります。その際は、遡って労働保険料を徴収するほか、併せて追徴金を徴収することとなります。
 
また、事業主が故意又は重大な過失により労災保険に係る保険関係成立届を提出していない期間中に労働災害が生じ、労災保険給付を行った場合は、事業主から遡って保険料を徴収(併せて追徴金を徴収)するほかに、労災保険給付に要した費用の全部又は一部を徴収することになります。
 
なお、労働保険には労働保険事務組合制度があり、この事務組合に委託すると 、以下のメリットがあります。
 
(1)労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理
 
(2)労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を3回に分割納付できる
 
(3)労災保険に加入できない事業主や家族従事者なども労災保険に特別加入することができる
 
まだ、加入手続をとられていない事業主の方は、今すぐ加入手続を行ってください。

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詳しくはこちらまで

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