特集/自然災害に対応する労務管理Q&A!「男性の育児休業取得率100%」をめざす日本生命「輝き推進室」の取り組みを紹介~労働基準広報2013年12月11日号の内容~
労働調査会発行 労働基準広報2013年12月11日号のコンテンツです
●特集/自然災害に対応する企業の労務管理Q&A
災害時の不可抗力による休業なら休業手当の支払は不要に
(編集部)
日本は、世界でも有数の地震大国である。また、島国であるために津波の脅威にさらされ、更には季節によって台風が猛威を振るうなど、自然災害による危機は絶えない。企業としても、自然災害に備えることが必要であるといえよう。
そこで今回は、台風や津波、大雪といった天災地変が発生した際の労務管理について、Q&A形式で解説する。
●取材シリーズ/人事大事の時代<事例編>(10)
「男性育休取得率100%」をめざす「輝き推進室」の取り組みの全体像
~日本生命保険相互会社~
今回は、「男性育休取得率100%」をめざす日本生命の「輝き推進室」の取り組みを紹介する。
日本生命保険相互会社では、女性活躍推進、ワーク・ライフ・バランス推進、ダイバーシティ推進を目的とした専管組織「輝き推進室」を設置。女性だけでなく、男性や管理職を含めた全職員の意識変革と風土改革を通じて、組織の活力アップをめざし、今年度は「男性の育児休業取得率100%」を目標に掲げている。今年度9月末時点での男性の育児休業取得率は57.4%と、着実に実績を上げつつある。
●解釈例規物語・第52回
第37条関係〔定額残業手当の適法性について ―その2―〕
定額残業手当制を採用しても法定割増賃金額を下回ることは許されない
(中川恒彦)
定額残業手当制度を採用しても、割増賃金の節約になることはなく、逆に時間外労働が少なかったときにも、5万円を支払うことになるから、定額残業手当は結果的に割増賃金を法定額よりも多く支払う制度であるということになる。今回は、使用者側が、「残業手当は基本給、手当等に含まれている」と主張した事件の裁判例を紹介する。少々多すぎるかも知れないが、これほど使用者側が敗訴しているということである。事件の内容はできるだけ圧縮して示すこととする。
●転ばぬ先の労働法〈紛争予防の誌上ゼミ〉
第10講 文書による労働時間管理③
適正把握しない使用者を問題視 コンプラ違反やり得はありえない
(北海学園大学法学部准教授・弁護士 淺野高宏)
適正な労働時間の把握・管理がなされていない場合、使用者側も膨大な時間と労力が費やされるにもかかわらず、タイムカード等での労働時間管理を止めてしまうケースを耳にする。その背景には、客観的な資料がない方が経済的負担が軽減しがちであること、厳しい行政取締には至らないという楽観論などがあると思われる。しかし、裁判においては、使用者が労働時間の適正な把握・管理を怠っていた場合には、不法行為責任に基づく損害賠償義務を負わせること等により、不公正な競争の防止とコンプライアンス違反のやり得の防止を図る傾向が強まっていくことが予想される。
●NEWS
(厚労省・労働時間等総合実態調査の結果まとめる)中小で長時間残業に法上回る割賃率は11%
/(厚労省・高年齢者の雇用状況)希望者全員が65歳以上まで働ける企業割合は66.5%
/(厚労省・2013年度の厚労大臣表彰)キャリア形成支援の模範企業に10社決定
/ほか
●労務資料 平成24年労働安全衛生特別調査結果③
●連載 労働スクランブル第166回(労働評論家・飯田康夫)
●わたしの監督雑感 千葉・船橋労働基準監督署長 飯島正三
●労務相談室だより
●労務相談室
労働基準法
〔裁量労働制の適用者に振替休日〕出勤した振替日にみなしの適用は
弁護士・爲近幸恵(石嵜・山中総合法律事務所)
労災保険法
〔業務中に第三者行為災害で被災〕労災保険先行で請求したい
特定社労士・大槻智之(大槻経営労務管理事務所)
パワハラ
〔出向先でのパワハラによるメンタル疾患〕出向元の責任は
弁護士・荻谷聡史(安西法律事務所)
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