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2013年10月30日 (水)

日本経済再生本部決定(10月18日)報告される 【第104回 労働政策審議会労働条件分科会】

  本日(10月30日)、午前10時から開催された

 
【第104回 労働政策審議会労働条件分科会】
 
の議題は、報告事項、今後の労働時間法制の在り方について
――でした。

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 報告事項では、

10月18日付の「日本経済再生本部決定」

国家戦略特区における規制改革事項等の検討方針(抄)の雇用部分

――などが説明されました。

 

「国家戦略特区における規制改革事項等の検討方針(抄)」

では、

(1) 雇用条件の明確化 (特区内が対象)

・ 特区内に「雇用労働相談センター(仮称)」を設置する

・ 裁判例の分析・類型化による「雇用ガイドライン」を作成・活用し、個別労働関係紛争の未然防止、予見可能性の向上を図る

(2) 有期雇用の特例 (全国規模)

・ 労働契約法に定める「無期転換申込権発生までの期間の在り方」などについて、労働政策審議会で早急に検討を行い、平成26年の通常国会に所要の法案を提出する

――などの趣旨を、臨時国会に提出する特区関連法案の中に盛り込む、としています。

 

 

 この報告については、多数の意見が寄せられました。

 

 報告事項について

(1) 雇用条件の明確化

 「特区内」とは具体的にどこなのか

→ 一定の地域内、現在、政府内では具体的な案はない

→ 全国で3~5ヵ所指定される見通し

→ 本社所在地か、対象は企業かか事業所か

→ 事業所ベースでペーパーがつくられていたが、

→ 有期の特例は全国規模

 

「雇用労働相談センター(仮称)」と「雇用ガイドライン」は厚労省は関与しているのか

→ 主体的に関与していきたい

 

「雇用ガイドライン」では、準司法的判断がされるのか

→ 準司法的判断を行うものではない、ガイドラインは労使の意見をききながら作成していきたい

 

(2) 有期雇用の特例

 

高齢者、企業スポーツ選手も入れてほしい

 

中小企業も入れて欲しい

 

適用除外を設けると、ますます広がってしまう。生存的基本権に穴をあけるのはいかがなものか

 

特区でできなかったことを全国で適用するということだが、労働契約法の適用除外とは法の下の平等に反するものではないか

 

オリンピックまでのプロジェクトを実施する企業が7年間限定で…とあるが、本当に現行制度上できないのか。有期のプロジェクト業務ならできるのではないか。

→ 単年度契約などで反復「更新する」ことを書いているようだ

→ オリンピックを理由にするのは目眩ましでは

 

――など

 

 本日の内容については、『労働基準広報』のニュース等で解説予定です。

 

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