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2013年10月25日 (金)

第3回 改正障害者雇用促進法に基づく差別禁止・合理的配慮の提供の指針の在り方に関する研究会

10月24日午後3時から、厚生労働省において「第3回 改正障害者雇用促進法に基づく差別禁止・合理的配慮の提供の指針の在り方に関する研究会」が開催されました。
 
第3回となる今回は、関係者(※)からのヒアリングが行われました。
 
※ ・社団福祉法人 全日本手をつなぐ育成会事務局長 宮武秀信氏
 
  ・公益社団法人 全国精神保健福祉会連合会施策委員 北野誠一氏
 
  ・公益社団法人 日本てんかん協会常務理事 古屋 光人氏
 
  ・一般社団法人 日本発達ネットワーク理事長 市川 宏伸氏
 
  ・一般社団法人 日本難病・疾病団体協議会副代表理事 森 幸子氏
 
ヒアリング項目及び発表された意見については、次の通りとなっています。

Dsc_0004

ヒアリング項目
 
差別禁止
 
第1 指針の構成について
 
第2 禁止される差別の具体例について
 
第3 その他
 
合理的配慮
 
第1 指針の構成について
 
第2 合理的配慮の具体例について
 
第3 過重な負担の判断要素について
 
第4 相談体制の整備等について
 
第5 その他
 
意見
 
・知的、発達、精神障害などの目に見えない障害について、その障害を知らないことによって差別が生まれているといえる。
 
・難病というだけで採用面接さえ受けることができない。
 
・身体障害者限定の別枠採用は、障害別差別ではないか。
 
・ハローワークで精神障害といったとたん差別的な対応をされた。すべてのハローワークに精神障害のことをよくわかった理解のある担当者を配置してほしい。
 
・知的障害者雇用に積極的に取り組んでいる店舗などでは、地域住民との接点が生まれ、障害理解=共感生まれている。地域で共に働き地域で共に暮らす、というテーマを指針に盛り込むべき。
 
・障害者は業務が変わり環境が変わると不安定になりやすいが、たとえ本人の異動はなくても、上司や同僚の異動によって環境は変わるので不安定になりやすい。
 
・「てんかん」という診断名と、「てんかん発作」という症状を混同しないでほしい。
 
――などの意見があった。

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