第3回 改正障害者雇用促進法に基づく差別禁止・合理的配慮の提供の指針の在り方に関する研究会
ヒアリング項目
差別禁止
第1 指針の構成について
第2 禁止される差別の具体例について
第3 その他
合理的配慮
第1 指針の構成について
第2 合理的配慮の具体例について
第3 過重な負担の判断要素について
第4 相談体制の整備等について
第5 その他
意見
・知的、発達、精神障害などの目に見えない障害について、その障害を知らないことによって差別が生まれているといえる。
・難病というだけで採用面接さえ受けることができない。
・身体障害者限定の別枠採用は、障害別差別ではないか。
・ハローワークで精神障害といったとたん差別的な対応をされた。すべてのハローワークに精神障害のことをよくわかった理解のある担当者を配置してほしい。
・知的障害者雇用に積極的に取り組んでいる店舗などでは、地域住民との接点が生まれ、障害理解=共感生まれている。地域で共に働き地域で共に暮らす、というテーマを指針に盛り込むべき。
・障害者は業務が変わり環境が変わると不安定になりやすいが、たとえ本人の異動はなくても、上司や同僚の異動によって環境は変わるので不安定になりやすい。
・「てんかん」という診断名と、「てんかん発作」という症状を混同しないでほしい。
――などの意見があった。
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