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2013年10月29日 (火)

本日(29日)の日本経済新聞朝刊に本誌労働基準広報の広告が掲載!~「月刊社労士受験」(12月号)の広告も掲載~

連載・トラブル防止の労働法実務!好評・労働判例解説など本誌11月21日号のダイジェストを紹介

  本日(10月29日)の日本経済新聞朝刊の1面に、本誌「労働基準広報」の広告(本誌11月21日号ダイジェスト)が掲載されます。

 同日号の特集は、「連載/トラブル防止の労働法実務~賃金・退職金の法律知識①~」です。
 今回は、賃金の範囲、賃金支払いの5原則について解説しています。

 
 好評の労働判例解説は、派遣先と派遣労働者との間の黙示の労働契約の成立を認めた「マツダ事件」(平成25年3月13日・山口地裁判決)です。
 本件は、派遣先会社が、派遣可能期間経過後に、派遣労働者を「サポート社員」の名称で直接雇用し、クーリング期間経過後、再び派遣社員として受け入れる形態を繰り返した後、リーマンショックによる景気低迷により、派遣労働者との契約を終了したため、派遣労働者15名が、派遣先会社との黙示の労働契約の成立、不法行為に基づく損害賠償などを求めた事件です。

是非、ご覧下さい。

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本誌11月21日号ダイジェストは、・・・

労働基準広報2013年11月21日号のダイジェストです

●連載/トラブル防止の労働法実務
第17回・賃金・退職金の法律知識①
支給額があらかじめ確定している賞与は割増賃金の算定基礎に
(労務コンサルタント・布施直春)
 今回は、「賃金・退職金の法律知識①」として、賃金の範囲、賃金支払いの5原則について解説してもらった。
 一般に、「賞与」も、労働協約、就業規則、労働契約等の規定、または確立された労働慣行により使用者に支払義務があれば賃金となる。
 そして、労基法で「賞与」というのは、定期または臨時に、原則として、労働者の勤務成績に応じて支給されるもので、その支給額があらかじめ確定されていないもののことをいう。したがって、支給額があらかじめ確定されている賃金は賞与ではなく、定期給与とされ、時間外・休日・深夜労働の割増賃金の算定基礎に含まれることになるので注意が必要。

●労働判例解説/マツダ事件~平成25年3月13日 山口地裁判決~
クーリング期間は直接雇用し再び派遣で受入れ
派遣先が就業条件・賃金の決定を行っていたとして黙示の労働契約の成立認める
(弁護士・新弘江(あだん法律事務所))
 本件は、派遣先会社が、派遣可能期間経過後に、派遣労働者を「サポート社員」の名称で直接雇用し、クーリング期間経過後、再び派遣社員として受け入れる形態を繰り返した後、リーマンショックによる景気低迷により、派遣労働者との契約を終了したため、派遣労働者15名が、派遣先会社との黙示の労働契約の成立、不法行為に基づく損害賠償などを求めた事件。
 判決は、サポート社員制度の運用状況などから、派遣先と派遣元とが協同してクーリング期間を潜脱する違法派遣を行っていたとし、実質的に労働者派遣と評価することはできないとして、サポート社員未経験の2名を除く13名について労働者派遣契約を無効とした。その上で、派遣先が派遣労働者に対し直接指揮命令を行い就業条件の決定や賃金の決定を実質的に行っていたとして、黙示の労働契約の成立を認め、不法行為責任については否定した。

見本誌の送付、ご購読の申込み等はこちらから
http://rouki.chosakai.ne.jp/

なお、同日の広告には「月刊社労士受験」(12月号)の広告も掲載されています。

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