育児休業給付の給付率67%に引き上げへ~厚生労働省が雇用保険部会に見直し案を提示~
再就職で賃金低下する者を対象に再就職手当も強化
厚生労働省は昨日(29日)、現行で50%とされている雇用保険の育児休業給付の給付率について、育児休業開始時から最初の6か月間は67%に引き上げる見直し案を労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会に提示しました。
雇用保険の育児休業給付は、労働者が1歳(一定の場合は1歳2か月または1歳6か月)未満の子を養育するために育児休業をする場合に、休業期間中、休業開始前賃金の50%に相当する額が支給されるものです。
しかし、収入が減るという経済的な理由から育児休業を取得しない者も少なくありません。特に、男性の育児休業取得率は平成24年度において2%弱と伸び悩んでいる状況にあります。
見直し案では、男女ともに育児休業を取得していくことを促進するため、育児休業給付の給付率を引き上げることとし、出産手当金の水準を踏まえ、育児休業開始時から最初の6か月の間について67%の給付率に引き上げることを提案しています。
また、同日の部会では、早期再就職を促進するための再就職手当の強化も提案されました。
具体的には、再就職手当(※)について、再就職した後に6か月間継続して雇用されたことを要件として、現行の再就職手当に加え、基本手当日額に支給残日数の40%を乗じて得た額を上限(従来の再就職手当と合計すると、支給残日数の90%又は100%相当となる)に、離職時賃金と再就職後賃金との差額の6か月分を一時金として追加的に給付する仕組みとすることを提案しています。
※現行の再就職手当
受給資格者が安定した職業(1年超の雇用見込みのある職業等)に就いた場合であって、所定給付日数の3分の1以上を残して再就職した場合には、支給残日数の50%に基本手当日額を乗じた額の一時金が支給されます。
支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合には、支給残日数の60%に基本手当日額を乗じた一時金が支給されます。
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