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2013年10月 3日 (木)

トラブル防止は懲戒処分の対象となる非違行為を解説!好評・労働判例解説は中途採用の記者を能力・適格性欠如等を理由に解雇した「ブルームバーグ・エル・ピー事件」~労働基準広報2013年10月21日号の内容~

労働調査会発行 労働基準広報2013年10月21日号の目次です

●連載/トラブル防止の労働法実務
第16回・懲戒処分と書式例・企業の注意点③
~懲戒処分の対象となる非違行為~

裁判例では懲戒事由の規定の適用は労働者保護の観点から限定的に解釈
(労務コンサルタント・布施直春)
 今回は、「懲戒処分の対象となる非違行為」について解説してもらった。
 懲戒処分の対象となる行為(事由)についての各企業の就業規則の規定は、全般に広範囲で包括的な表現となっている。しかし、裁判例は、就業規則の広範な文言に該当する従業員の行為をそのまま懲戒事由にあたるとは判断せず、労働者保護の観点から限定的に解釈している。判例では、例えば、私生活上の非行については、事業活動に直接関連を有するもの、その企業の社会的評価の著しい失墜をもたらすもののみが懲戒事由になると、きわめて限定している。
 
●労働判例解説/ブルームバーグ・エル・ピー事件
~平成24年10月5日 東京地裁判決~
中途採用の記者を能力・適格性欠如等を理由に解雇
解雇事由とするほどの能力の低さはなかったとして解雇無効と判断
(弁護士・新弘江(あだん法律事務所))
  本件は、米国金融情報通信会社に中途採用された記者Xに対する勤務能力ないし適格性の低下を理由とする普通解雇の効力が争われた事件。
 判決は、まず、Xに求められる労働契約上の職務能力について、各事実関係から、社会通念上一般的に中途採用の記者職種限定の従業員に求められる水準以上の能力が要求されているとは認められないとした。
 その上で、会社が解雇理由としたXの職務能力(執筆スピードの遅さ、記事本数の少なさ、記事内容の質の低さなど)について、労働契約の継続を期待することができないほどに重大なものとはいえず、また、会社は能力改善のための矯正策を講じていなかったなどとして、解雇事由とすることには客観的合理性があるとはいえないとして、本件普通解雇を無効と判断した。

●企業の安全配慮義務/過労死・過労自殺そのときどうする?
第32回 具体的事例検討⑪  パワハラへの対応
パワハラの調査は中立公正に 若手含めた幅広い委員で検討を

(弁護士・井澤慎次)
 U銀行(パワハラ)事件(岡山地裁平成24年4月19日判決)は、元行員が3人の上司からパワハラを受けたとして損害賠償請求を行い、上司らの発言がパワハラに該当するかどうかが詳細に認定された。また、銀行に対しては、使用者責任のほか短期間に4回行われた配置転換と健康管理義務、安全配慮義務の関係などについて検討がなされた。特にパワハラの問題は、会社側が早期の調査を怠れば、労働者等が裁判所に持ち込むおそれが強まり、訴訟は泥仕合の様相を呈すことが少なくない。

●新企画/労働局ジャーナル~埼玉労働局~
介護事業場に対する集団指導等を実施 自主点検結果で33.9%が改善を要する
 埼玉労働局(代田雅彦局長)は、介護労働者を使用する事業場に労働時間、割増賃金の支払い等基本的な労働条件に依然として問題が認められることから、同事業場に対する集団指導及び自主点検を実施した。自主点検票の提出のあった168事業場についてみると、57事業場(33.9%)で労働条件に関する自主的な改善を要するとした点がみられた。

●知っておくべき職場のルール <第22回>「非常時払」
請求は既往の労働に対する賃金労働者本人の事由に限らない
(編集部)
 賃金の支払については、労働基準法第24条に基づく一定期日払いの原則(本誌第1782号(2013年5月1日付)本コーナー第15回「賃金の支払」参照)により、使用者は、賃金の支払期日を定めた場合には、所定の支払期日に賃金を支払わなければならないとされている。一方、労働者は特約がある場合以外は、支払期日までは、原則として、既往の労働に対する賃金であっても受けることはできない。しかしながら、賃金を主要な収入源とする労働者にとっては、例えば、大雪や台風、竜巻、地震、津波、火山の噴火など、自然災害の被災による非常事態が生じて特別な出費が必要となる場合に、所定の賃金支払日より前に、賃金の支払を受けたいというケースもあるだろう。
 このため、同法第25条では、「使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない」とし、一定期日払の原則の例外として、災害時などの非常時払について規定している。

●NEWS
(平成25年度地域別最低賃金改定の答申出揃う)47都道府県で11円から22円の引上げ/
(24年度末の労災特別加入者数)前年度末比1.1%増の合計約172万1000人に/
(厚労省・労基則別表第1の2を改正)列挙疾病に4疾病追加し25年10月1日から施行/ほか

●連載 労働スクランブル第161回(労働評論家・飯田康夫)
●労務資料 従業員の採用と退職に関する調査結果①
●わたしの監督雑感 北海道・釧路労働基準監督署長 鈴村勘次郎
●今月の資料室

●労務相談室
賃金関係
〔振込手数料が同一銀行だと割安〕賃金の振込先銀行を指定したい
弁護士・新弘江(あだん法律事務所)

労働基準法
〔休憩45分間またぎ5時間の年休請求〕何時間分の取得と扱うのか
弁護士・岡村光男(安西法律事務所)

労働契約法
〔私傷病休職中に更新迎える契約社員〕更新する方法は
弁護士・鈴木一嗣(鈴木一嗣法律事務所)

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http://rouki.chosakai.ne.jp/

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