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2013年10月10日 (木)

「規制改革会議の意見」の説明と取扱いについての質問も 【第195回 労働力需給制度部会】

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 本日(10月10日)、午前10時から開催された

 【第195回 労働政策審議会 職業安定分科会 労働力需給制度部会】
では、主な議題として、
 現行の派遣期間制限の課題について
  (いわゆる26業務という区分に基づく規制の在り方について)
 派遣期間制限をはじめとする今後の常用代替防止策の在り方について
――が論点(案)として、あげられていました。

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 本日は、政府の規制改革会議の意見書が出された(10月4日)後の

初めての部会だったので、テレビカメラが数台入るなど、注目度も高かったようです。

 事務局からは、「労働者派遣制度に関する規制改革会議の意見」(資料5)の説明も行われました。

 委員からは、「規制改革会議の意見」の取扱いについての質問があり、

事務局からは、

労政審で議論をしていただきたいということ

取扱いは委員の皆さんにゆだねられている

(今後の議論は)何ら影響を受けないとはいっていない

――などとの回答がありました。

<本日の意見(一部)>は次のとおりです。

○ 我が国がどうゆう雇用を目指すのか。安心して働くには「期間の定めのない雇用」が前提となるのでは

○ 派遣が間接雇用であるがゆえに労働者保護にかける

○ 常用代替防止は堅持すべき

○ 無期雇用を対象外とすると、一生派遣で働くことになるのでは

○ 常用代替防止は、派遣労働者のキャリア形成などを制約している。働き方を阻害している

○ 間接雇用の派遣を直接雇用のパートやアルバイトと同様に論じるのは理解できない

○ 無期・直接雇用が基本ではないか

○ どうゆう雇用の在り方を目指しているのか。当然常用代替防止は入れられるべき

○ 均等待遇を含めた派遣労働者の保護は可能では

○ 均衡待遇は国際スタンダードではない

○ 「派遣先の労使がチェックする方法」とは

○ 労働移動は政治課題

○ 非正規が4割を占める現状を

○ 派遣は他の有期より賃金が高い

○ 「近年の労働市場の変化を踏まえるべきではないか」とあるが、派遣が増えていいということか → 世の中の意見を書いた。規制改革会議の内容を書いた

○ 「多様な働き方」がなぜ「多様な雇用形態」につながるのか

○ 常用代替防止を掲げているのは日本だけではないか

 → イギリス、フランス、ベルギーなど派遣を臨時的なものと限定している。それは常用代替防止とみなすべきである

○ 26業務すべてを廃止するのは短絡的では。いかがなものか

○ 26業務は、独自の労働市場を形成している。中身をもう一度精査しなければならない。今日的な見直しをすべき

○ 26業務の撤廃を含めた見直しを。専門性の有無をもって管理していくのは極めて難しい。主な業務に9割を求められるのは極めて不自然。大変わかりづらい。キャリア形成の妨げになる

○ 26業務について、行政の在り方がわかりづらい。適正化プランに問題があったのでは

○ 派遣元の方が、一般論だけで専門性が担保できないとは、違和感がある

○ 適正化プランについては、地域によって温度差があったときいている

○ 派遣が他の非正規と違うのは、雇用者と使用者が異なることだ。何らかの規制が必要だ

○ 派遣労働者の労災は率でいうと1.5倍である、その点も含めて議論を

→ 労災が多いのは、派遣だからではなく、経験が3年未満の方が多いからではないか

○ わかりやすさの追及を

○ 正社員を守れといっているのではなく、間接雇用をこれ以上増やしてはならないということをいっている

○ 安全・安定した雇用を目指すべきと個人的には思うが、臨時的な雇用に企業ニーズがある。

○ どうつかうかは、企業にゆだねられている。あまりにも不安定雇用がふえるのはいかがなものか

○ 代替防止の考え方にかわる優良な事業者がオペレーションしていけば問題も少なくなるのでは

○ 特定労働者派遣事業を許可制にすべきだと思う

○ 均等待遇、均衡待遇は、外部労働市場できまる我が国では…

  派遣先会社によって派遣労働者の賃金がかわってしまうのではないか

  → 処遇格差の解消が目的ではないのか

○ 一般派遣事業と特定派遣事業の許可と届け出以外の違いは?

 → 有効期間がある、更新がない

 → 報告に違いはない

○ 現在の労使のチェックの検証を。過半数代表の選出方法に問題がある。現在でもチェックができていないところが多い

○ 均等待遇、均衡待遇は、実際は判断が難しい。26業務も同じ。第三者が判断できるのか

○ 研究会で契約法20条などをもう少し検討してもらいたかった

○ 基本的な派遣可能期間を人単位(3年など)にした方がキャリア向上に資する

 → (派遣元側の)オブザーバーの方がよく話すが、「派遣労働者のために」というのがよくわからない。オブザーバーの方は需給調整機能をどう考えているのか

 → 労働市場への橋渡し機能、多様な働き方のエントリー、マッチング機能が極めて重要…

 → 需給調整機能は単なるマッチング機能だけではない。例えば、派遣期間が残り半年なら、次の派遣期間をみつけるべきだろう。雇用をつないでいく。期間をつないでいくのが(派遣元の)責任では

 →(それは)当然である

 →(それでは)期間制限があってもいいではないか

○ 本日は、今後の議論の宿題をいただいた(鎌田座長)

 次回は、10月25日 金曜日 午前10時からの開催が予定されています。

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