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2013年10月15日 (火)

特集/通勤手当の減額・廃止・不正受給Q&A!この人に聞く/大西健造・全国社会保険労務士会連合会会長~労働基準広報2013年11月1日号の内容~

労働調査会発行 労働基準広報2013年11月1日号のコンテンツです

●特集/通勤手当の減額・廃止・不正受給 Q&A
減額・廃止は労働条件の不利益変更に 不正受給のみ理由の懲戒解雇は困難
(編集部)

 通勤手当は、その支給条件が明確であれば、労働基準法上の賃金であり、重要な労働条件となる。そのため、使用者が、一方的に減額したり廃止することは、原則として許されない。また、通勤しなかった日や過払いが生じた場合の取扱い、不正受給者への対応方法など実務上注意しなければならないことは多いといえよう。今回は、通勤手当の減額や廃止、不正受給などに関する諸問題について、Q&A形式でみていく。

●この人に聞く/大西健造 新・全国社会保険労務士会連合会会長
時代の要請に迅速に応えるべく社労士制度のさらなる発展を目指す
(編集部)

 全国社会保険労務士会連合会の新会長に就任された大西健造氏に、抱負と今後の取り組みなどについて聞いた。
 大西新会長は、就任の抱負として、刻々と変化する社会情勢に対応するために、迅速に情報を収集・分析し、社労士制度の方向性を見極める「社労士制度推進戦略室」の新設をあげた。
 

●個別労働紛争解決実務マニュアル
~弁護士&元監督官による対話式セミナー~

個別問題編第16回/有期労働契約①
労働契約法19条により一定の有期労働契約の雇止めに解雇権濫用法理が適用
(弁護士・森井利和&特定社会保険労務士・森井博子)

 弁護士の森井利和氏と、元労働基準監督官で特定社会保険労務士の森井博子氏に、対話形式で、個別労働紛争事例とその解決の留意点などを実務的に解説してもらう本企画。今回は、「有期労働契約①」として、期間の定めのある労働契約の終了について解説してもらった。
 形式論を言えば、有期労働契約は、期間の満了により終了することになる。しかし、有期労働契約の雇止め法理を明文化した労働契約法19条により、①実質的に無期労働契約と同視できる場合、②更新の期待に合理的な理由がある場合――は、有期労働契約の期間満了による雇止めにも解雇権濫用法理と同様の法理が適用され、雇止めが「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないとき」は、契約が更新されたものとみなされる。

●企業税務講座/第35回 婚外子相続分違憲決定
婚外子の法定相続分も嫡出子と同様に
(弁護士・橋森正樹)

 民法は、嫡出子と認知された婚外子がいる場合には、婚外子の法定相続分は嫡出子の半分であると規定している。しかし、この規定については、従来より法の下の平等に反するものであって憲法違反であるとの意見が根強くあった。最高裁判所は、平成7年7月5日の決定でこの規定は憲法違反ではないとしていたが、今般平成25年9月4日、その決定を変更し、この規定は憲法違反であり無効である旨の決定を出した。そこで、本号では、この判例変更という極めて異例な最高裁決定を紹介するとともに、税務申告や労務への影響についても若干触れることとした(ただし、本決定に対する論考は乏しいため、本稿はあくまでも私見であることを付言しておく。)。

●新企画/労働局ジャーナル~三重労働局~
田村厚労相が三重労働局等を視察 県内施設の職員に激励の言葉を
(編集部)

 田村憲久厚生労働大臣は平成25年9月4日~5日、三重労働局(畑中啓良局長)など三重県内の厚生労働関係施設を訪問した。これは、厚生労働行政に関する現場の状況確認や職員の士気を高めることを目的とするもの。三重労働局では、「労働行政の主役として、地域、特に利用者の視点に立って課題やニーズを的確に把握し、その上で着実に実績を積み上げていただくことを期待する」と職員を激励した。

●知っておくべき職場のルール<第23回>「金品の返還」
退職者等の請求あった場合には7日以内に金品の返還義務が
(編集部)

 使用者は、労働者の死亡または退職があった場合に、権利者からの請求があった場合には、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。労働者の権利に属する金品には、金銭だけでなく物品も含まれると解されている。

●NEWS
(厚労省・雇調金の内容を今年12月から見直す)1年間の「クーリング期間」を復活/
(民間主要企業の25年夏の賞与)2年ぶりに前年上回り2.75%増の74万6334円/
(24年派遣労働者実態調査結果)派遣社員いる事業所では今後は「割合減らす」18%/
ほか

●連載 労働スクランブル第162回(労働評論家・飯田康夫)
●労務資料 従業員の採用と退職に関する調査結果②
●わたしの監督雑感 大分・佐伯労働基準監督署長 六田克美
●編集室

●労務相談室
雇用保険法
〔失業中アルバイトしながら就職活動〕失業給付は受給できるのか
特定社労士・飯野正明(いいの経営労務管理事務所)

高年齢者
〔定年後は2つの雇用区分で継続雇用〕会社都合でのコース転換は
弁護士・爲近幸恵(石嵜・山中総合法律事務所)

賃金関係
〔宿直中に通常業務行い割賃支払必要〕割賃等含む年俸制の場合は
弁護士・荻谷聡史(安西法律事務所)

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http://rouki.chosakai.ne.jp/

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