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2013年10月24日 (木)

特集/障害者雇用最前線~地域障害者職業センターの取組み~好評連載・解釈例規物語は定額残業手当の適法性①~労働基準広報2013年11月11日号の内容~

労働調査会発行 労働基準広報2013年11月11日号の目次です

●特集/障害者雇用最前線~地域障害者職業センターの取組み~
ジョブコーチ派遣などの支援を実施 今後は精神障害者の支援に力を
(編集部)
 昨今、企業にとって障害者雇用への取組みは大きな課題である。平成24年度における障害者雇用に関する公的な各種調査結果をみても、雇用障害者数、実雇用率、障害者就職件数は増加の一途をたどるものの、法定雇用率達成企業の割合は5割にも満たない。
 そこで今回は、全国47都道府県に設置され障害者雇用に関する支援を行っている、地域障害者職業センターの取組みについて紹介する。

●解釈例規物語51/第37条関係〔定額残業手当の適法性について―その1―〕
定額残業手当制度採用しても法定の割増賃金額下回ることは許されない
(中川恒彦)
定額残業手当制度を採用すると、労務コスト上、企業にとって何かメリットはあるのであろうか。法に反しない範囲での人件費コストの削減、節約は、自由(特に相手方の同意があればなおのこと)である。しかし、支払うべき割増賃金を支払わないという節約は、労働基準法違反(強行法規であるから相手方の同意があっても違反)である。

●転ばぬ先の労働法〈紛争予防の誌上ゼミ〉第9講文書による労働時間管理②
裁判前の段階でも労働者からの請求あれば文書開示と説明を
(北海学園大学法学部准教授・弁護士 淺野高宏)
 裁判前の段階においても、労働者は賃金請求権行使の前提として自己の従事した労働時間数を正確に知る権利がある。そして、これに対応する義務として使用者には、労働時間を文書により把握・管理する義務があると考えられ、労働者からの請求があれば使用者は記録した文書を開示し、説明をしなければならないといえる。労働時間の適正把握管理義務は、労働時間算定資料の事前開示義務や労働者への説明義務、未払残業代請求事件における実労働時間の推定や立証責任の軽減の問題、労働時間の把握管理を怠った使用者の損害賠償責任などの問題につながっていく。

●レポート/第1回 キャリア権ワールドカフェ
様々な職業・職種・年代の参加者がキャリア権をテーマに熱い対話を展開
(編集部)
 職業生活を通じて自己実現し幸福を追求する権利と定義される「キャリア権」。その理念の普及啓発などを行っている「NPO法人 キャリア権推進ネットワーク」(戸苅利和理事長)は、9月17日、『カフェ』のようなリラックスした雰囲気の中で、少人数に分かれたテーブルで自由な対話を行いながら「キャリア権」をわかりやく学ぶイベント「第1回 キャリア権ワールドカフェ」を開催した。当日は、本誌編集部の記者も参加。様々な職業・職種・年代の垣根を超えて、活発な提案や意見交換が行われ、気がつくと2時間半があっという間に過ぎていた。

●企業事例連載「ポジティブ・オフ」で企業価値の向上を<第9回>
企業事例:株式会社リコー

働きやすい会社の実現を目指しワークスタイルの変革に取り組む
(国土交通省 観光庁)
 今回は、株式会社リコーの取組を紹介する。
 同社では、「働きやすい会社」を目指して、「ダイバーシティ推進」、「ワークライフ・マネジメント」に取組んでいる。
 特に休暇制度は、時間単位の年次有給休暇、永年勤続者への旅行クーポン付のファミリーボーナス休暇、最大2年4カ月取得できるボランティア特別長期休暇など、社員のニーズに応じた多様な制度が整備されている。
 年次有給休暇の取得率向上にも取り組んでおり、2011年度は77.9%、2012年度からは新たに個人単位の計画年休制度を導入するなど、2013年度の取得率85.0%の達成を目指して、更に取組を加速させる考えだ。

●NEWS
(今後の男女雇用機会均等対策で報告まとまる)違法となる間接差別の範囲拡大を提案/
(24年・安全衛生特別調査結果)メンタルヘルスケアに取り組む事業所は47%/
(25年度・均等・両立推進企業表彰)大臣優良賞に横浜銀行と明治安田生命保険の2社/ほか

●連載 労働スクランブル第163回(労働評論家・飯田康夫)
●労務資料 平成24年派遣労働者実態調査結果
●わたしの監督雑感 大分・豊後大野労働基準監督署長 瀬口豊正
●労務相談室だより

●労務相談室
社会保険
〔海外旅行中に治療費全額支払う〕健康保険等による給付は
特定社労士・大槻智之(大槻経営労務管理事務所)

不利益変更
〔通勤手当を日々実費支給する方法に変更〕不利益変更となるか
弁護士・加藤彩(石嵜・山中総合法律事務所)

労働基準法
〔夜勤中の休憩時間〕10分6回付与などでよいか
弁護士・岡村光男(安西法律事務所)

見本誌の送付、ご購読の申込み等はこちらから
http://rouki.chosakai.ne.jp/

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