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2013年9月11日 (水)

労働者派遣の在り方研究会報告書の内容を解説!新企画/新企業事例・現場に聞く! 障害者雇用の今~労働基準広報2013年10月1日号の内容~

労働調査会発行 労働基準広報2013年10月1日号の目次です

●特集/「今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会 報告書」の内容
無期雇用派遣に対する規制緩和や26業務規制の廃止含めた議論など提言
(編集部)

 8月20日にとりまとめられた「今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会報告書」では、派遣可能期間の制限、キャリアアップ措置などの在り方について提言している。各項目の共通テーマには、派遣労働者の保護・雇用の安定等がある。雇用の安定性やキャリアップ措置が不十分とされる有期雇用派遣には、引き続き派遣可能期間の制限を課す一方で、無期雇用派遣については、期間制限や事前面接規制から除外することを提言した。

●新企画/新企業事例・現場に聞く! 障害者雇用の今①
障害者の苦手をサポート 健常者と変わらない作業能力を発揮
~株式会社 藤波タオルサービス~
(編集部)

 障害者雇用に精力的に取組む企業を紹介する本企画。その初回となる今回は、株式会社藤波タオルサービスの事例を紹介する。同社は、パートタイム社員として障害者を雇用し、健常者と変わらない賃金を支払っている。また、2007年にA型事業所を立ち上げ、障害者の自立を支援している。

●個別労働紛争解決実務マニュアル
~弁護士&元監督官による対話式セミナー~個別問題編第15回/解雇②

解雇規定を慎重に定めておかないと使用者に思わぬリスクが生じることも
(弁護士・森井利和&特定社会保険労務士・森井博子)

 弁護士の森井利和氏と、元労働基準監督官で特定社会保険労務士の森井博子氏に、対話形式で、個別労働紛争事例とその解決の留意点などを実務的に解説してもらう本企画。
 今回は、「解雇②」として、どのような場合に使用者が労働者を解雇することができるのかという問題について解説してもらった。
 解雇には、客観的合理性と社会的相当性が必要とされている。解雇事由は就業規則の絶対的必要記載事項のため、本来、就業規則には解雇事由を定める規定があるはずだが、その規定が不十分あるいは不適切なものであったりすると、いざ解雇しようとする際に、当てはまる解雇理由がないために解雇できないことにもなりかねない。解雇規定を慎重に定めておかないと、使用者に思わぬリスクが生じることもあるので、注意が必要だ。

●企業税務講座/第34回 人件費増額に伴う減税措置
2つの制度、選択は慎重に
(弁護士・橋森正樹)

 いわゆるアベノミクス効果については賛否両論があり、今後の景気回復の見通しについては確かなものとまではいえない状況であるが、政府関係者からは「業績の良い企業は従業員の報酬アップを」との要請もなされているところでもあり、今後、従業員の給与等の人件費を見直す会社も少なくないと思われる。そこで、本号では、人件費増額に伴う法人税の減税措置を解説することとした。

●NEWS
(今後の派遣制度に関し厚労省の研究会が報告書)労働者ごとに3年とする期間制限を提案/
(24年度の労働保険適用徴収状況)適用事業場は前年度末比0.8%増の約297万事業場/
ほか

●連載 労働スクランブル第159回(労働評論家・飯田康夫)
●労務資料 平成24年度雇用均等基本調査結果①~企業調査~
●わたしの監督雑感 北海道・北見労働基準監督署長 加藤修二
●編集室

●労務相談室
社会保険
〔妊娠中の女性従業員が出産後も勤)務〕社会保険関連の給付金は
特定社労士・飯野正明(いいの経営労務管理事務所)

就業規則等
〔1年契約更新する大学の非常勤講師〕無期契約転換制度の適用は
弁護士・加藤彩(石嵜・山中総合法律事務所)

労働基準法
〔出向してすぐ労災で休業に〕平均賃金の算定方法どうなる
弁護士・岡村光男(安西法律事務所)

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http://rouki.chosakai.ne.jp/

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