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2013年9月 2日 (月)

好評連載・トラブル防止の労働法実務は懲戒処分の有効要件・手続!中川恒彦氏の解釈例規物語・行政案内/全国労働衛生週間実施要綱~労働基準広報2013年9月21日号の内容~

労働調査会発行 労働基準広報2013年9月21日号の目次です

●連載/トラブル防止の労働法実務・第15回
懲戒処分と書式例・企業の注意点②~懲戒処分の有効要件、手続~
懲戒解雇が有効の場合でも退職金不支給が認められるとは限らない
(労務コンサルタント・布施直春)
 今回は、「懲戒処分と書式例・企業の注意点②」として、懲戒処分の有効要件・手続などについて解説してもらった。
 多くの企業では、退職金規程などにおいて、懲戒解雇による場合には、退職金について、全額不支給あるいは一部不支給と定めている。しかし、懲戒解雇自体が有効と認められる場合であっても、退職金の不支給が認められるのは、従業員の懲戒解雇になった事由が、多額の会社資金の盗取・横領等、対象従業員のそれまでの勤続の功を抹殺してしまうほど著しく信義に反するものである場合に限られることに注意が必要だ。

●解釈例規物語/第50回・第32条関係〔準備時間等の取扱い〕
作業開始前の準備時間、作業終了後の後始末時間等は労働時間である
(中川恒彦)

 労働時間該当の有無に関しては、特に始業時刻、終業時刻前後の時間について問題になることが多い。広い工場において入門した時刻から労働時間になるのか、それとも、担当部署について作業を開始した時刻から労働時間になるのか、作業服への着替えの時間、作業準備の時間、業務開始前の朝礼の時間、点呼の時間等はどうかといった点である。作業終了後についても同じであり、後片付けの時間、着替えの時間の取扱いもさることながら、門を出るまでは労働時間ではないかという問題もある。

●企業の安全配慮義務/過労死・過労自殺そのときどうする?
第31回 具体的事例検討⑩  受動喫煙防止対策
安全配慮義務の範囲は新病態の発生等により常に拡大している
(弁護士・井澤慎次)

 岩手県(職員・化学物質過敏症等)事件(盛岡地裁 平成24年10月5日判決)では、「化学物質過敏症」の発症は岩手県が受動喫煙防止対策を講ずべき安全配慮義務を怠ったことなどによるとして、職員が安全配慮義務違反などを理由に損害賠償請求を行った。原告の請求は棄却されたが、化学物質過敏症のような比較的新しい病態のメカニズムが明らかにされていくと、従業員が勤務によって健康被害を受けたとして労災請求や安全配慮義務違反に基づく訴訟が増加してくる可能性は高い。

●ひと・はなし/杉浦信平 職業能力開発局長に聞く
非正規・若者・社会人の学び支援、日本再興戦略関連などを積極的に
 杉浦信平職業能力開発局長は、「3年ぶりに能開局に戻ってまいりました。これまでの経験を生かしながら、新しい時代に見合った能力開発施策に積極的に取り組んでまいりたいと思います。能開局としては、非正規や若者、意欲があって新しい分野に挑戦したいと考えている方が能力を身に付けるためのサポートを行っていきたいと考えております」と就任の抱負を語った。

●行政案内/平成25年度全国労働衛生週間実施要綱
<今年のスローガン>
健康管理 進める 広げる 職場から

●NEWS
(中賃審・25年度地域別最賃改定の目安を答申)原則10~19円、全国平均14円の引上げ/
(厚労省・24年雇用動向調査結果)入職率、離職率ともに3年ぶりの上昇となる/
(厚労省・6月末の行動計画等状況)次世代法の認定企業の増加が続き1500社突破/
(厚労省・25年の大手の賃上げ結果)2年ぶりに額・率ともに前年上回る5478円、1.80%/
ほか

●連載 労働スクランブル第158回(労働評論家・飯田康夫)
●わたしの監督雑感 広島・広島中央労働基準監督署次長 森和夫
●今月の資料室

●労務相談室
均等法
(採用初日に妊娠していたとの申し出)妊娠秘匿を理由に解雇は 
弁護士・新弘江(あだん法律事務所)

労災保険法
(休職中の者が「試し出勤」中に負傷)正式な復職の前だが労災か 
弁護士・荻谷聡史(安西法律事務所)

懲戒処分
(刑事起訴された交通事故や違反)該当者を懲戒解雇できるか
弁護士・鈴木一嗣(鈴木一嗣法律事務所)

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http://rouki.chosakai.ne.jp/

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