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2013年9月27日 (金)

今日(27日)の日本経済新聞朝刊に本誌労働基準広報の広告が掲載!~「月刊社労士受験」(11月号)の広告も掲載~

好評連載・トラブル防止の労働法実務!労働判例解説など本誌10月21日号のダイジェストを紹介

  本日(9月27日)の日本経済新聞朝刊の1面に、本誌「労働基準広報」の広告(本誌10月21日号ダイジェスト)が掲載されます。

同日号の特集は、「連載/トラブル防止の労働法実務~懲戒処分と書式例・企業の注意点③~」です。

 今回は、「懲戒処分の対象となる非違行為」について解説してもらいました。
 懲戒処分の対象となる行為(事由)についての各企業の就業規則の規定は、全般に広範囲で包括的な表現となっています。しかし、裁判例は、就業規則の広範な文言に該当する従業員の行為をそのまま懲戒事由にあたるとは判断せず、労働者保護の観点から限定的に解釈しています。判例では、例えば、私生活上の非行については、事業活動に直接関連を有するもの、その企業の社会的評価の著しい失墜をもたらすもののみが懲戒事由になると、きわめて限定しています。

是非、ご覧下さい。

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本誌10月21日号ダイジェストは、・・・

労働基準広報2013年10月21日号のダイジェストです

●連載/トラブル防止の労働法実務
第16回・懲戒処分と書式例・企業の注意点③・懲戒処分の対象となる非違行為
裁判例では懲戒事由の規定の適用は労働者保護の観点から限定的に解釈
(労務コンサルタント・布施直春)
今回は、「懲戒処分の対象となる非違行為」について解説してもらった。
 懲戒処分の対象となる行為(事由)についての各企業の就業規則の規定は、全般に広範囲で包括的な表現となっている。しかし、裁判例は、就業規則の広範な文言に該当する従業員の行為をそのまま懲戒事由にあたるとは判断せず、労働者保護の観点から限定的に解釈している。判例では、例えば、私生活上の非行については、事業活動に直接関連を有するもの、その企業の社会的評価の著しい失墜をもたらすもののみが懲戒事由になると、きわめて限定している。
 

●労働判例解説/ブルームバーグ・エル・ピー事件

~平成24年10月5日 東京地裁判決~
中途採用の記者を能力・適格性欠如等を理由に解雇
解雇事由とするほどの能力の低さはなかったとして解雇無効と判断
(弁護士・新弘江(あだん法律事務所))
  本件は、米国金融情報通信会社に中途採用された記者Xに対する勤務能力ないし適格性の低下を理由とする普通解雇の効力が争われた事件。
判決は、まず、Xに求められる労働契約上の職務能力について、各事実関係から、社会通念上一般的に中途採用の記者職種限定の従業員に求められる水準以上の能力が要求されているとは認められないとした。その上で、会社が解雇理由としたXの職務能力(執筆スピードの遅さ、記事本数の少なさ、記事内容の質の低さなど)について、労働契約の継続を期待することができないほどに重大なものとはいえず、また、会社は能力改善のための矯正策を講じていなかったなどとして、解雇事由とすることには客観的合理性があるとはいえないとして、本件普通解雇を無効と判断した。

見本誌の送付、ご購読の申込み等はこちらから
http://rouki.chosakai.ne.jp/

なお、同日の広告には「月刊社労士受験」(11月号)の広告も掲載されています。

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