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2013年9月18日 (水)

特集は事業場外みなし制Q&A、厚生労働省が「最低賃金の引上げに向けた中小企業への支援事業」を解説!~労働基準広報2013年10月11日号の内容~

労働調査会発行 労働基準広報2013年10月11日号の目次です

●特集/事業場外みなし労働時間制のQ&A 
携帯所持させ随時指示を行うなど指揮監督及ぶ場合には適用できない
(編集部)

事業場外における業務に従事し、使用者の具体的な指揮監督が及ばないため、その労働時間の把握が難しい場合、「事業場外のみなし労働時間制」を適用することができる。しかし、携帯電話などの通信手段が発達した昨今、事業場外における労働であっても、労働時間を把握できる場合が少なくない。そこで、今号では、「事業場外のみなし労働時間制」を適用するうえでの基本的事項や注意点などについて、Q&A形式でみていく。

●特別企画/最低賃金の引上げに向けた中小企業への支援事業
最低賃金ワン・ストップ無料相談〕
中小企業事業主の悩みに専門家が無料でワン・ストップサポート
〔中小企業を応援する 業務改善助成金〕
業務改善の経費の1/2を助成
(厚生労働省労働基準局労働条件政策課賃金時間室)

厚生労働省では、最低賃金の引上げに向けた中小企業への支援事業として、①ワン・ストップ&無料の相談・支援体制を整備する「ワン・ストップ無料相談」(全国的支援策)、②最低賃金が720円以下(平成25年4月1日時点の最低賃金額を適用)の道県の賃金水準の底上げを支援する「業務改善助成金」(地域別支援策)――などを行っている。

●人事大事の時代<事例編>(9)~株式会社エイチ・エス・エー~
社会に必要とされる「社会的企業」は多様な社員による協働が価値を生み出す
今回は、「社会の役に立つ」企業として、介護・福祉分野を中心に多種多様な事業を展開する株式会社エイチ・エス・エーの取組を紹介した。
【事例のポイント】
① 「仕事の出来ない人」も採用する。
② 会社は社会の縮図と考え、多様な社員で構成される「社会的企業」としての経営姿勢を貫く。
③ 新規事業の立ち上げや事業計画・運営は現場からボトムアップで。
④ 合意形成のプロセスを重視。社員の人間性尊重や人間としての成長に価値を求める。

●転ばぬ先の労働法〈紛争予防の誌上ゼミ〉
第8講文書による労働時間管理①
使用者は労働時間の適正把握を 裁判所も客観的証拠の提出促す
(北海学園大学法学部准教授・弁護士 淺野高宏)

時間外労働を行ったことの主張立証責任は時間外手当を請求しようとする労働者側にある。しかし、訴訟となれば、労働者側は使用者に対して、タイムカード等を提出するよう求め、裁判所も使用者に対してできる限り労働時間管理に利用していた客観的な証拠を提出するよう促すことになる。使用者には、法令の諸規定から、文書による労働時間の適正管理が要請され、使用者の義務の完全履行に欠かせないものとなっている。ここでは3回にわたって、労働時間の適正把握管理義務、記録作成及び説明義務の必要性、検討すべき理論上の問題点や実務上の課題を紹介する。

●新企画/労働局ジャーナル~和歌山労働局~
大学生に向けた出張講義を実施 労働に関心示す学生からの反響が
(編集部)
和歌山労働局が管内の和歌山大学において実施した「大学生に対する出前出張講義」には、延べ250名の学生が参加した。同講義を受講した学生に対しアンケート(関心事項・問題意識)を行ったところ、「地域限定の事務職に男性が採用されるケースはほとんどない男性に対するポジティブ・アクションも必要ではないのか」などの意見がみられた。

●NEWS
(厚労省・26年度予算の概算要求まとめる)労働移動支援助成金の拡充に301億円/
(25年版労働経済白書まとまる)より安定的な雇用のため「多様な働き方」の整備を/
(雇調金の25年7月の利用状況)休業等実施計画届の受理事業所は9ヵ月連続減少/
ほか

●連載 労働スクランブル第160回(労働評論家・飯田康夫)
●労務資料 平成24年度雇用均等基本調査結果②~事業所調査~
●わたしの監督雑感 北海道・滝川労働基準監督署長 山田雅之
●労務相談室だより

●労務相談室
社会保険 
〔出社せず海外居住の非常勤社長〕報酬受けるが被保険者になるか
特定社労士・大槻智之(大槻経営労務管理事務所)

福利厚生 
〔借り上げ社宅の対象者〕高齢者等を対象外とすることは
弁護士・山口毅(石嵜・山中総合法律事務所)

労働基準法
〔賃金前借分を次の給料から控除する〕労使協定で可能となるか
弁護士・荻谷聡史(安西法律事務所)

見本誌の送付、ご購読の申込み等はこちらから
http://rouki.chosakai.ne.jp/

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