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2013年8月 8日 (木)

平成24年度改正法について 【今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会 報告書素案】

 

8月6日に示された 

――では、平成24年改正法についての見解が示された。
                     
                     
 その詳細は、次のとおりとなっている。
                     
                     
                     
3 平成24 年改正法について


 平成24 年10 月より施行されている改正労働者派遣法については、そこで盛り込まれた新たな規定に対するものを中心に様々な意見が出されているが、まずはその円滑な施行に努め、施行状況についての情報の蓄積を図っていくことが重要である。

 平成27 年10 月から施行される労働契約申込みみなし制度については、上述の見直しを行った場合には、労働契約の申込みをしたものとみなされる場合の行為の内容も併せて変更となることから、この要件変更に関する改正は必要となる。

 日雇派遣の原則禁止に係る現在のルールについては、労働市場の迅速なマッチング機能を失わせているという否定的な意見もあれば、日々紹介に移行することにより、安全衛生面をはじめとする使用者責任の所在がはっきりして、労働者保護に役立っているという肯定的な意見も出されている。まずは制度趣旨の理解を求めていくことが重要であるが、以上のような意見があることを踏まえた上で、労働政策審議会において今後の制度見直しに向けた議論が必要かどうかを判断していくことが適当である。
                     
                     
                     
<参考>平成24年改正法の内容、衆参両院の附帯決議

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