« 均等・均衡待遇について 【今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会 報告書素案】 | トップページ | 特定目的行為の在り方について 【今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会 報告書素案】 »

2013年8月14日 (水)

労働・社会保険の適用促進について 【今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会 報告書素案】

派遣労働者を労働・社会保険に加入させてから

派遣するよう求めること

を法的に位置付ける等の対策を講じることが適当

 

                     

                     

8月6日に示された 

【今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会 報告書素案】

――では、「第6 派遣労働者の待遇について」において

「労働・社会保険の適用促進について」提言されている。

                     

 その詳細は、次のとおりとなっている。

  

6 派遣労働者の待遇について

2 労働・社会保険の適用促進について

派遣労働者が安心して働ける環境を作るためには、労働・社会保険の加入を進めることが望ましい。派遣労働者全体をみると、労働・社会保険への加入率は、パート等の他の非正規雇用労働者と比較して高い水準にあるものの(厚生労働省「平成22 年就業形態の多様化に関する総合実態調査」によれば、派遣労働者の労働・社会保険への加入率は雇用保険84.7%、健康保険77.9%、厚生年金75.6%、パートタイム労働者はそれぞれ55.3%、35.3%、33.8%となっている)、一部には加入させずに労働者派遣を行っている事業主も存在する。より一層加入を促進するためには、派遣先が派遣労働者の労働・社会保険への加入状況を確認する仕組みが有効であると考えられる。現在も派遣先指針に加入促進のための規定があるが(派遣先は、労働・社会保険に加入する必要がある派遣労働者については、労働・社会保険に加入している派遣労働者を受け入れるべきものであり、派遣元事業主から労働・社会保険に加入していない具体的な理由の通知を受けた場合において、当該理由が適正でないと考えられる場合には、派遣元事業主に対し当該派遣労働者を労働・社会保険に加入させてから派遣するよう求めることとされている。(「派遣先が講ずべき措置に関する指針」第2の8)更なる加入促進のため、これを法的に位置付ける等の対策を講じることが適当である。

Kawara


|

« 均等・均衡待遇について 【今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会 報告書素案】 | トップページ | 特定目的行為の在り方について 【今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会 報告書素案】 »

労働者派遣法」カテゴリの記事

社会保険」カテゴリの記事

働き方」カテゴリの記事

医療・健康」カテゴリの記事

コメント

この記事へのコメントは終了しました。

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 労働・社会保険の適用促進について 【今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会 報告書素案】:

« 均等・均衡待遇について 【今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会 報告書素案】 | トップページ | 特定目的行為の在り方について 【今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会 報告書素案】 »