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2013年8月 7日 (水)

公益委員見解の最低賃金引上げ額目安示され答申に 【第39回中央最低賃金審議会】

 19円(Aランク)、12円(Bランク)、10円(C、Dランク)

――などの目安示される

 加重平均は14円

39kai

 本日(8月7日)午前10時に開催された

「第39回 中央最低賃金審議会」(会長・仁田道夫氏 国士舘大学経営学部教授) では、
8月5日夕方から翌日6日朝方まで開催されていた第4回小委員会(中央最低賃金審議会目安に関する小委員会)にてとりまとめられた
                         
「中央最低賃金審議会目安に関する小委員会報告」
                         
――が説明された後、答申案が示され、
了承された答申が仁田会長から中野労働基準局長に手渡された。
                         
                         
                         
 今月5日までの小委員会では、意見の一致がみられなかったため、
「公益委員の見解」が示されることになった。
 同報告では、その経緯や理由について
 小委員会では、労使の意見を踏まえ目安を取りまとめるべく努めたところであるが、労使の意見の隔たりが大きく、遺憾ながら目安を定めるに至らなかった。
 小委員会としては、地方最低賃金審議会における円滑な審議に資するため、「公益委員見解」として地方最低賃金審議会に示すよう総会に報告することとした。
――などと記されている。
                         
                         
                         
 報告書の記載によると、「公益委員見解】の引上げ額の目安は、
 原則的には、下の表1の額となるが、
表1にアンダーラインがある都道府県については、
表1と表2(C)の額の高い方の額となる。
(ただし、北海道については、11円~22円の範囲となる見通し)
―――ものとみられる。

Meyasu

 なお、この目安は、地方最低賃金審議会の審議決定を拘束するものではない―――こととされている。

 答申を受け取った中野労働基準局長は、挨拶のなかで、

中小企業への支援事業に取り組んでいきたい旨などを述べていた。
                         
                         
                         
PS
 本日の議論の中では、使用者委員から、今年10月に改正後5年を迎える現行の最低賃金法と、施行後5年の見直し規定(附則第10条)との関係、今後の検討についての質問がなされた。
 今後、同審議会のおいて、5年間の施行状況などについての資料の提示などが行われるものとみられる。
                         
                         
<参考>
(検討)
第十条  政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況等を勘案し、新法の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

Wanco

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